2024年8月
-
扶養義務者からの生活費や教育費の受け渡しは「贈与」にあたりますか。通常「非課税」のように思いますが、注意点はありますか。
(答えです。)夫が妻に生活費を渡した、親が子に教育費を渡した、というのも相続税法の上では間違いなく「贈与」(相…
-
-
-
-
相続税、贈与税の税務相談はきむらかつみ税理士 Zoom相談 GoogleMeet相談 MicrosoftTeams相談可
(答えです。)夫が妻に生活費を渡した、親が子に教育費を渡した、というのも相続税法の上では間違いなく「贈与」(相…