(お答えします。)親からの援助金の取扱いは大きく次の3パターンに分かれます。これらの3パターンを検討して、ご自身にとって最適な方法を考えましょう。
1 選択肢は大きく分けて3パターンあります。
方法 | 適用制度 | 親の相続時 | 注意点 | |
Ⅰ(※2) | 援助金の贈与 | 住宅取得等資金の(贈与税の)非課税制度 | 非課税金額を超えた部分の金額は、相続税に生前贈与加算します。 | 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与が対象(平成21年分から令和5年分までの旧制度利用者は対象外です。) |
Ⅱ(※2) | 援助金の贈与 | 相続時精算課税制度(※1) | 相続財産の価額に相続時精算課税制度適用額のうち、相続時精算課税の基礎控除額を除き、相続税に生前贈与加算します。 | 親からの相続財産が相続時精算課税制度適用額を加算しても相続税の基礎控除額以下である場合には有効です。 |
Ⅲ(※2) | 親が子の居住用不動産の一部を持分で所有 (※3) | 親の持分相当額を相続により取得(相続時の不動産の評価額で相続税を計算)します。 | 金銭での贈与よりも不動産持分評価額の方が、一般的に低額となるため、Ⅱの方法と比べると、相続税額が下がることになります。 | ー |