木村克己税理士事務所 相続税10万円~ 不動産評価に自信あり Zoom等面談可
☎ 0120-139-699
☎ 0120-139-699
税理士ドットコムの「みんなの税務相談」(木村克己税理士回答4)
2024年10月15日
管理人
税理士ドットコムの「みんなの税務相談」回答集
(質問します。)贈与税について
現在社会人です。今銀行に定期預金として80万円が入っています。今度それを下そうと思うのですが、銀行のハンコは家族共同です。また、親に仕送りとして年間100万ほどもらっています。この場合、定期預金を下ろしたら贈与税がかかるのでしょうか。
(ご回答します。)
定期預金の名義人は相談者ご本人ということでよろしいでしょうか。
相談者様名義の定期預金を解約して、普通預金や現金にしても、どちらも相談者様の所有の財産であることには変わりませんので、財産の移転が伴わないので、贈与にはあたらないです(相法28①)。
これに対して例えば親御さん名義の定期預金を解約して、相談者様名義の普通預金にしたり、現金で相談者様が受け取ったとなると、これは贈与により財産を取得したことになります。
今回の場合贈与税の申告が必要になるのは、基礎控除を超える額(110万円超)の贈与が暦年(各年1月1日から12月31日までの間)で発生している場合です(相法21の5、措法70の2の4)。
毎年受けておられる100万円程度の仕送りも贈与にあたり(社会人とのことですので、扶養義務者相互間における生活費等の非課税(相法21の3①二)は適用されず)、これらの贈与をすべて合算した金額が年間110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要になります。
結論としまして、相談者様名義の定期預金を解約しても贈与税の対象資産の取得にはならないですし、親御様名義の定期預金を解約して贈与を受けた場合贈与税対象資産の取得になりますが、暦年で合計110万円を超える金額の贈与受けている場合に限って、相続税の申告義務が発生します(相法28①)。贈与税の申告は原則として贈与税の発生年の翌年の、2月1日から3月15日まで、住所地所轄の税務署に申告義務があります。
ホーム画面に戻る 【押す】
いいね:
いいね
読み込み中…
前へ
次へ
PAGE TOP
%d