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親からの贈与について複数年に渡って相続時精算課税を適用する場合の贈与税の計算はどうするのか【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


父から令和6年中と7年中に現金の贈与について相続時精算課税の適用を受ける予定です。仮に次のような贈与を受ける場合、贈与税の計算はどのようになりますか。

令和6年中 2,000万円(預貯金の贈与)
令和7年中 2,000万円(預貯金の贈与)

(お答えします。)

令和6年中に贈与税は発生しません。令和7年中の贈与税額は256万円です。

(解説します。)

1 贈与税の計算方法

特定贈与者(相続時精算課税届出書に記載された贈与者)からの贈与によって取得した財産について、その特定贈与者ごとにその年中に贈与を受けた財産の額を合計し、基礎控除額110万円(但し、同年中に複数の特定贈与者からの贈与があった場合は合計で110万円)を控除し、それをもって「課税価格」とします。そこからさらに、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除します(相法21の10、21の12①)。

① 2,500万円(特別控除額)

なお、既に特別控除額を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額。

② 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格

特別控除は、期限内申告書に特別控除を受ける金額、その他の必要な事項の記載がある場合に限り適用されます。(相法21の12②)。
また、贈与税の課税価格(特別控除を控除した金額)に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します(相法21の13)。

2 この事例における贈与税の計算

(令和6年分)

2,000万円-110万円(基礎控除額)-1,890万円=0

贈与税=0円

(令和7年分)

2,000万円-110万円(基礎控除額)-610万円(特別控除額)=1,280万円

※特別控除額の計算

2,500万円-1,890万円(令和6年度の特別控除額)<1,890万円(課税価格)

贈与税=1,280万円×20%=256万円


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