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相続時精算課税適用後に推定相続人でなくなった場合【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


(質問です。)

Aは、叔母と養子縁組をしています。令和6年4月に叔母から土地の贈与を受けたので、相続時精算課税を適用したいと考えています。なお、仮にこの叔母との養子縁組を解消した場合、叔母に相続が発生した際の相続税の申告はどうなるのですか。

また、養子縁組解消後に、その叔母から再び贈与を受けた場合には、暦年課税でよいのでしょうか。

(お答えします。)

Aが叔母からの贈与を受けた際に、相続時精算課税を適用した財産については、叔母の相続税の計算上、相続財産に合算されます。その後の養子縁組の解消には影響を受けません。

つまり、養子縁組を解消したとしても、推定相続人の地位に基づいて贈与を受け相続時精算課税の適用を受けていますので、これらの贈与により取得した財産は相続により取得したものとみなして課税されることになります。

また、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出した年分以降、すなわち令和6年以降にする贈与はすべて相続時精算課税の適用を受けます。

(解説です。)

養子縁組を解消した場合、贈与者の推定相続人でなくなりますが、相続時精算課税の適用関係はその後も継続することになります。そのため、贈与者の相続開始時においてその相続人でなかったとしても、その贈与者からの相続時精算課税の適用を受けた財産については、相続税の課税対象となり、相続税の申告が必要です(相法1の3①五、21の9⑤、21の15、21の16)。

また、特定贈与者(「相続時精算課税選択届出書」に記載された贈与者)から贈与を受けた場合、その届出書に係る年分以降、すべて相続時精算課税の適用を受けることになります。

つまり、相続時精算課税を適用すると、仮に養子縁組の解消等、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その後その特定贈与者から贈与により取得する財産は、引き続き相続時精算課税を適用する規定になっています(相法21の9③⑤)。


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