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国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税適用の可否【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


(質問します。)

Aは、父から国外に所在する土地の贈与を受けました。この場合、贈与税の申告に当たり相続時精算課税の適用を受けることはできるのでしょうか。

また、贈与税の計算上、この土地について課された現地の贈与税額(外国税額)を控除することは可能でしょうか。

(お答えします。)

相続時精算課税の適用は可能です。外国税額控除も受けられれます。

(解説します。)

相続税法第21条の9では、贈与により財産を取得した者が一定の要件のもとに相続時精算課税を適用することができる旨を規定しています。ここで、贈与により取得する財産の所在については特に制限されていないことから、国外財産の贈与についても、相続時精算課税を受けることができます。

その場合、贈与税の計算上、国外財産に対する外国税額を控除することができます(相法21の8、21の9)。

また、贈与者に相続が発生した場合に相続税額から控除する贈与税額は、外国税額を控除する前の税額となります(相法21の15③、21の16④)。


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