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相続時精算課税の利用(生前の財産分割)【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


(質問します。)

将来相続の際に、子供たちが争わないように、遺言も活用するつもりですが、その他になにかありませんか。

(お答えします。)

相続時精算課税を活用して、生前に財産を贈与する方法も考えられます。

(解説します。)

実際に相続が発生すると、遺産分割に紛糾するケースは数多く見受けられます。そのため、本人が元気なうちに、一部の子に財産を贈与し、その代わりとして遺留分の放棄を依頼し、残った子に財産を遺言で相続させるということが考えられます。

相続時精算課税は、贈与時の税負担が少ないため、暦年課税と比べて、各段に利用しやすくなっています。

なにももらわずに遺留分の放棄をする人は、まずいないと思います。ですが、いつになるかわからない相続時に財産を取得する場合と比較して、金銭的に余裕がない若い世代で財産の贈与を受けたいと考える人が多いと思われます。

また、会社の後継者が決まっていたとしても、その後継者に会社の自社株や、会社の事業継続に必要な財産を確実に引き継げるかどうかは、相続の時点までわかりません。

そうであれば、生前贈与と遺留分の放棄、そのうえで遺言を組み合わせることで、対応が格段にしやすくなります。

例)子Aには遺言で、次期経営者として事業用資産を相続。

  子Bには相続時精算課税で贈与+遺留分放棄を依頼。

  子Cには相続時精算課税で贈与+遺留分放棄を依頼。

(将来の納税資金の確保)
 さらに、ひと工夫として、相続時精算課税を利用して生前贈与を受けた者には、贈与税も含めた相続税の精算がされることになります。そこで、その者が負担する相続税のために、例えば、契約者子、被保険者親、受取人子とした生命保険で相続税相当分は保険でカバーするか、又は遺言で生前贈与を受けた者に対して相続税相当額を遺贈するといった工夫をするのも、良いかと思います。


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