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養子縁組した孫が相続時精算課税を適用した場合の相続税の2割加算について【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】
2024年11月22日
管理人
孫への生前対策
,
相続税を少なくする
(質問です。)
孫は、祖父であるAから贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けていました。この場合において、Aの相続税の計算において相続税の課税価格に参入される相続時精算課税適用財産について、相続税額の2割加算の規定は適用されるのでしょうか。(注)孫は10年前に祖父と養子縁組をしています。
(回答です。)
相続税の2割加算の規定は適用されます。
(解説します。)
相続時精算課税適用者である孫は、Aの直系卑属であり、かつ、養子である者ですから、相続時精算課税にかかる相続財産については相続税額の2割加算の規定が適用となります。
なおこの場合においても、孫の直系尊属(本問では子)がAの死亡前に死亡し、又は相続権を失ったために、孫が代襲して相続人になっている場合には、相続税額の2倍加算の規定は適用されません(相法18)。
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