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小規模宅地等の特例で相続税はどれだけ減る?条件も併せて解説
相続財産に自宅や店舗などで使っていた土地が含まれている場合、その土地の評価額が高いと相続税の負担が大きくなることがあります。
このような場合に活用できる制度が、小規模宅地等の特例です。
本記事では、小規模宅地等の特例で相続税が減る割合と条件を解説します。
小規模宅地等の特例の概要
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住または事業に使用していた土地を相続する場合に、一定の要件を満たすことで土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
相続税は土地の評価額をもとに計算されるため、特例が適用されれば相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
自宅や事業用、賃貸物件に使われていた3種類の土地が対象で、それぞれ適用面積や減額割合が異なります。
特定居住用宅地等とは
特定居住用宅地等とは、被相続人が居住していた自宅の土地のことです。
330㎡までの部分の評価額を最大で80%減額が可能であり、もっとも活用されるケースが多いとされています。
たとえば、評価額が6000万円の土地に特例を適用すると、評価額が1200万円に圧縮されるため、相続税の課税対象となる金額が大幅に減少します。
配偶者が相続する場合の条件
配偶者が自宅の土地を相続する場合は、特別な条件なく小規模宅地等の特例を適用することができます。
相続後に自宅に住み続ける必要もなく、売却した場合でも特例の適用が認められます。
同居親族が相続する場合の条件
被相続人と同居していた親族が自宅の土地を相続する場合、相続税の申告期限までその自宅に居住し続けていることと、土地を売らずに所有している必要があります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
住民票の住所と実際の居住地が一致しているだけでなく、被相続人が亡くなる前から同居の実態があったかどうかが重要な判断基準となります。
別居親族が相続する場合の条件
被相続人と別居していた親族が自宅の土地を相続する場合は、家なき子特例が適用されるケースがあります。
家なき子特例とは、別居していた親族であっても一定の条件を満たせば、実家の土地の評価額を80%減額できる制度で、主な条件は以下の通りです。
- 相続開始前3年間、ご自身や配偶者の持ち家に住んでいないこと
- 被相続人に配偶者や同居の親族がいないこと
- 過去に所有していた家屋に現在も住んでいないこと
- 相続税の申告期限の10か月まで、その土地を所有し続けること
まとめ
小規模宅地等の特例が適用されると、自宅の土地の評価額を最大80%減額でき、相続税の負担を大幅に軽減できます。
適用条件は相続するひとの立場によって異なるため、ご自身のケースが該当するか心配な場合は税理士へ相談することをおすすめします。