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名義預金とみなされて贈与税がかかるケースとは
子どもや孫の名義で預金口座を作り、将来のためにお金を貯めている方も多いのではないでしょうか。
名義預金そのものには贈与税がかかるわけではありませんが、口座の管理権が名義人に移った時点で贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
本記事では、名義預金とみなされて贈与税がかかるケースと対策について解説します。
名義預金とみなされるケース
名義預金とは、口座の名義は子どもや孫であっても、実質的には親や祖父母が管理している預金のことです。
税務署は、以下のような状況を名義預金とみなす可能性があります。
- 名義人本人が口座の存在を知らない
- 通帳と印鑑を親や祖父母が管理している
- 口座に入金されたお金の原資が親の収入である
これらの状況が重なるほど、名義預金と判断されるリスクが高まります。
贈与税がかかるケース①名義人が口座のお金を自由に使ったとき
名義預金に入っているお金を名義人本人が自由に引き出して使った場合、その時点で贈与があったとみなされ贈与税の課税対象となります。
たとえば、子どもが進学や結婚などのタイミングで、親が管理する口座からまとまったお金を受け取った場合、その金額が年間110万円の基礎控除を超えると贈与税が発生します。
長年にわたって積み立ててきたお金であっても、実際に名義人が使用した年に贈与があったとみなされる点に注意が必要です。
贈与税がかかるケース②通帳を子どもに渡したとき
親や祖父母が管理していた通帳や印鑑を子どもに渡した時点でも、口座の管理権が移転したとみなされ贈与税の対象となる可能性があります。
毎年100万円ずつ積み立て、10年後に通帳をまとめて子どもに渡した場合、受け取った年に1000万円の贈与があったとみなされるリスクがあります。
金額が大きくなるほど贈与税の負担も重くなるため、積み立て方法には注意が必要です。
暦年贈与の活用で対策
名義預金とみなされないために、口座を名義人本人が管理することが大切です。
通帳や印鑑は名義人本人が保管し、入出金も名義人が自ら行う形にすることで、実質的な管理権が名義人本人にあると示せます。
また、贈与の事実を明確にするために贈与契約書を作成することが重要です。
贈与契約書には、いつ・誰が・誰に・いくらを・どのような方法で贈与するかを明記します。
毎年110万円以内の暦年贈与であれば贈与税はかかりませんが、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされるため、金額や時期に変化をつけることも大切です。
まとめ
名義預金は、口座の管理権が名義人に移った時点で贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
贈与の事実を明確にするためにも、贈与契約書の作成方法や口座管理の見直しについて、税理士へ相談することをおすすめします。