木村克己税理士事務所

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不動産業・不動産賃貸業の事業承継のための公正証書遺言サポート


サポートのあらまし

 良好な人間関係が前提の円満な遺産分割を考えた場合、残された遺族への思いと、事業継続のための遺志がよく伝わる遺言書を残すこと以上に確実な方法はないと考えます。もちろん遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求権もあり、その意味では遺言は必ずしも絶対的ではありません。
 しかし良好な人間関係を前提にした遺言書は、基本的には遺言者の遺志が遺産分割に反映されて相続人間の無駄な争いは避けられるものです。

 こうした思いを法的な形式で示すには公正証書遺言書の形式で遺言書を残すことが良い方法です。公正証書遺言書は、法律を熟知した公証人が遺言書を作成するため、形式不備による無効リスクが低いからです。

 また、原本は公証人役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。

 当税理士事務所が関与する公正証書遺言は、木村税理士が遺留分について十分考慮されていることを確認のうえで、公証人役場との事前調整を行わせていただきます。   日程調整等も行い、ご都合のよろしい日に、ご本人と木村税理士が公証人役場を訪問します。

 なお、口述の当日には公証人のほかにも証人二人が必要になります。その証人の一人には、木村税理士がなることができますが、もう一人の証人(未成年者や、法定相続人、遺産を引き継ぐ人、四親等以内の親族は証人になれません。)につきましても当方で用意できることなど、万全のサポートが可能です。

(なお、推定相続人間で既に争いのある案件や、よかれと思っておられるにしても、推定相続人の独断による依頼には応じておりませんので、ご了承をお願いいたします。)

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