木村克己税理士事務所 相続税10万円~ 資産評価に自信あり Zoom等面談可
☎ 0120-139-699
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市町村向け事業
市町村向け事業(㈱総合鑑定調査からの受任事業)
「市町村長は、固定資産評価基準によって、固定資産の評価をしなければならない」(地方税法第四百三条一項)、とされており、「固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって、公正な評価をするように努めなければならない」(同条第二項)
その実現のためには、あらゆる方法によって、公正な評価をするように努めなければならない、とされていることからこれまでも外部の業務精通者らによる指導が多くの市町村からの求めに応じて行われてきました。
笹目、木村らが関わっている市町村向け償却資産評価支援の活動も、業務精通者として、市町村の固定資産評価の精度を高めるために貢献しているものであり、さらにこれからも貢献することを目指して活動していく所存です。
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