木村克己税理士事務所&KimuraPartner

相続・贈与の税務相談は木村克己税理士 東京都、神奈川県への訪問調査経験多数 Zoom面談(電話面談)可


国税庁ホームページを活用する②


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ご利用になれない方とは

次のいずれかに当てはまる場合には、相続税の申告要否判定コーナーを利用して相続税の申告要否を判定することはできません。

○  相続開始が平成26年12月31日以前の方

○  相続する財産の金額等が11桁(100億円)以上の方

○  相続する土地等(路線価方式により評価額を算出する場合に限ります。)が一定の場合に該当しない方

一定の場合とは(土地等の形状及び権利関係)

 当コーナーの「土地等の入力(路線価方式)」で利用できる土地等は、次の条件に該当する宅地になります。
 ※農地、山林等の宅地以外の土地等の評価には対応していません。

作成できる土地の画像

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