ご利用になれない方とは
次のいずれかに当てはまる場合には、相続税の申告要否判定コーナーを利用して相続税の申告要否を判定することはできません。
○ 相続開始が平成26年12月31日以前の方
○ 相続する財産の金額等が11桁(100億円)以上の方
○ 相続する土地等(路線価方式により評価額を算出する場合に限ります。)が一定の場合に該当しない方
一定の場合とは(土地等の形状及び権利関係)
当コーナーの「土地等の入力(路線価方式)」で利用できる土地等は、次の条件に該当する宅地になります。
※農地、山林等の宅地以外の土地等の評価には対応していません。