木村克己税理士事務所&KimuraPartner

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生前対策はいつから、何から始めるのが有効か?                  


(夫70歳、妻69歳、子2人(43歳、40歳)、孫2人(10歳と8歳)マンション3部屋、株式、株式ファンド所有、資産総額1億2千万円)【実際の相談内容とは異なります。】

ご夫婦が相続税の生前対策を考え始めるのに最適な時期は、基本的には早ければ早いほど良いと考えられます。

以下に、あなたの状況に合わせた具体的な対策を提案します:

1 暦年贈与:年間110万円までの贈与は税金がかからないので、これを利用すると良いです。これを子供や孫に対して、それぞれ行うことで、相続財産を減らし、最終的に相続税額も減らすことができます。暦年贈与を行なうにあたっては、毎年同じ月日に贈与することは避け、同様に毎月、同日付での贈与は避けるように気を配る必要があります。

2 生命保険:相続税がかからない生命保険を契約することも一つの方法です。被保険者である故人が生前に保険料を負担した生命保険金の受取人には本来、相続税がかかります。しかし、受取人が相続人である場合は「500万円×法定相続人の数」まで相続税は非課税となりますので、納税資金や、遺産分割の際の代償金として利用することができます。

3不動産の活用:所有しているマンションを賃貸アパートやマンションとして活用すると、評価額が30%程度下がる可能性があります。

4親子で同居:自宅の不動産を相続する場合、親子で同居していて小規模宅地等の特例を使える場合には、課税評価額を330㎡までは80%分の税額を減らすことが可能になります。

これらの対策は、あなたの資産状況や家族構成、そして将来の計画に基づいて実行するべきです。夫婦の年齢差が1歳しかないことから、二次相続までのシミュレーションに基づいて対策を決めたほうがよいと思われます。具体的に詳しくご相談していただくことをお勧めします。

また、相続税対策は早めに始めることが重要です。これらの対策を通じて、あなたの資産を効果的にお子さんやお孫さんに移転することができるでしょう。


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