木村克己税理士事務所

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(質問)暦年贈与の加算期間3年が、令和6年1月1日以降の贈与からは7年になった(相法19①)のは承知していますが、令和9年1月2日から令和13年1月1日までは、順次延長されて、令和13年1月1日からは相続開始前7年の適用になることが、多くの解説本に書いてあります。但し加算期間が次第に延長するということについて何が根拠なのか判りません。


(質問要旨)
贈与の際の加算期間が従来の3年から令和6年1月1日以降の贈与からは7年になった(相法19①)が、加算期間が令和9年1月2日から令和13年1月1日まで次第に延長になることの根拠はなにか。

(回答)
令和9年1月1日相続開始を想定してみます。その相続開始前3年の日に贈与があったとします。この場合令和6年1月1日の贈与ですので、加算期間は3年間で改正前の加算期間の上限と同じになります。相続税法の改正で暦年課税の贈与の相続税への加算期間は7年以内になりましたが、贈与日(令和6年1月1日)と相続開始日(令和9年1月1日)の関係があるため、結果としては、3年で加算期間が終了となった例です。


これが、贈与日は令和6年1月1日であることは変わらずに、令和9年1月2日が相続開始日だとします。相続開始前3年以内の贈与は令和6年1月2日(令和6年1月1日にプラス1日)以降の贈与のことでありますから、法律改正前の贈与における加算期間上限3年間にプラス1日分の加算期間の追加があったのと同じことです。

このため、令和9年1月2日の相続開始から、令和13年1月1日の相続開始までの間は、順次、加算期間が伸びると説明されます。この加算期間が順次伸びることについては、法令で明確にするものではなく、「贈与」についての加算期間が3年間以内から7年以内に変更になったことに伴い、「相続発生の日」との間では次第に伸びる結果になったのです。

そして令和13年1月1日相続開始で、加算期間が7年を迎えます。

贈与の時期と、加算対象期間は次のとおりです。

贈与の時期加算対象期間
~令和5年12月31日相続開始前3年間
令和6年1月1日~令和9年1月1日相続開始前3年間
令和9年1月2日~令和12年12月31日相続開始前3年間 プラス 一日ずつ延長する期間
令和13年1月1日~相続開始前7年間



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