
(質問)暦年課税について、令和5年度税制改正の内容を説明してほしい。
(回答)改正前の暦年課税では、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算していました(相続税に加算する際には、基礎控除は適用されず、贈与財産価額の全額を加算します)。改正後は、相続開始前7年以内の贈与財産の価額について、相続税の課税価格に加算します(これまで同様に、相続税に加算する際には、基礎控除は適用されず、贈与財産価額の全額を加算します)。
なお、この改正は、令和6年1月1日以降の贈与財産について適用されています。
(解説)
1 概要
被相続人から受け取った贈与財産の価額を、相続税の計算上、相続税の課税価格に加算する期間が3年間から7年間に延長されました(相法19①)。
なお、生前贈与の加算期間が7年となるのは、令和6年1月1日以降の贈与からです。令和6年1月1日以降の相続からではありません。このため、令和9年1月1日までの相続は、加算期間が3年のままです。贈与と相続の間の期間がこのとき丁度3年目にあたります。その後順次加算期間が延びて(贈与があった日と相続があった日の適用が毎日更新して)、実際に加算期間が7年になるのは、令和13年1月1日以降の相続からとなります。
2 生前贈与加算の対象となる者の範囲
改正前後を通じて、生前贈与加算の対象者に変更はありません。「相続又は遺贈により財産を取得した者」が対象者です。
このため、相続人であっても、相続財産を一切取得していなければ、生前贈与加算はありません。
逆に、相続人ではない孫でも、遺贈を受けていたり、被相続人の死亡に伴う生命保険の受取人になっている場合(相続税法上は、遺贈扱い)には、生前贈与加算の対象となります。
3 緩和措置
相続開始前3年以内に贈与により取得した財産(4年から7年の間に取得した財産)については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除できます(相法19①)。
なお、この相続開始前4年~7年の間の4年間の合計が100万円までです(毎年100万円まで控除できるのではありません。)。
