人生において、大切な方へ財産を贈る機会は何度かあるものです。しかし、贈与には「贈与税」という税金がかかることをご存知でしょうか。贈与税とは、個人から個人へ対価無しで財産を受け取った場合に、その受け取った人(受贈者)に課される税金です。
なぜ贈与税がかかるのでしょうか。それは、相続税がかかることとの深いかかわりがあります。ある人が亡くなると、その人が持っていた財産に相続税がかかります。そのため、相続税をできるだけ少なくしようということで、生前に、贈与をしてしまおうという考えが起こるものです。
この贈与に税金をかけないとすると、誰もが生前に財産をすべて贈与してしまい、相続税が全く取れないということになってしまいます。
この対策のために贈与税が登場したわけです。さらに贈与税は、通常、相続税の税率よりも、高い税率になっています。従って、贈与税は、相続税との補完関係にある補完税である、といわれる所以です。
しかも、贈与税は、相続税法のなかに規定されています。
贈与税の仕組みを正しく理解し、計画的に贈与を行うことは、将来の相続税負担を軽減し、大切な資産を円滑に承継していくために非常に重要なことです。この「賢く贈与」を実践することで、贈与税の負担を最小限に抑えつつ、ご自身の想いを形にすることが可能になります。本記事では、贈与税の基本的な知識から、賢く贈与するための具体的な方法、そして注意点まで、税理士が分かりやすく解説します。

贈与税を理解して得られるメリット
贈与税の制度を正しく理解し、計画的に贈与を行うことは、将来の資産形成において非常に重要です。そのメリットは多岐にわたりますが、主に以下の点が挙げられます。
相続税の軽減
将来的に発生する相続税の負担を、生前に計画的な贈与を行うことで軽減できる可能性があります。特に、基礎控除額(年間110万円)や配偶者控除などを有効に活用することで、贈与税が掛からない贈与や、相続税を減らすことができる贈与を実現することができます。
資産の円滑な移転
ご自身の財産を、ご家族や大切な方に、ご自身の意思で、より円滑に移転させることができます。これにより、将来的な相続時の遺産分割の争いを未然に防ぐことにも繋がります。
計画的な資産形成の支援
例えば、お子様やお孫様の教育資金や結婚資金など、特定の目的のために資金を準備する際に、各種特例制度などを上手に活用することで、より効率的に支援することが可能になります。
| メリットの例 | 詳細 |
| 相続税の節税 | 生前贈与による相続財産の減少 |
| 資産の計画的な移転 | 贈与者の意思に基づいた財産承継 |
| 特定目的資金の効率的な準備 | 教育資金贈与信託や結婚・子育て資金贈与信託の活用 |
| 遺産分割の円滑化 | 事前の財産分与による相続時のトラブル防止 |
これらのメリットを最大限に活かすためには、贈与税の仕組みを正確に把握し、ご自身の状況に合わせた最適な方法を選択することが不可欠です。
この度、税務の専門家として、皆様の「賢い贈与」をサポートするため、きむらかつみ税理士事務所では、贈与税に関するご相談を承っております。複雑な税制を分かりやすく解説し、お客様一人ひとりに最適な生前贈与の計画策定から実行まで、きめ細やかにサポートいたします。なお、きむらかつみ税理士事務所では、初回無料の税務相談のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
贈与税の知識:相続税の補完税として理解し、活用する!
1贈与税(暦年課税)とは、暦年(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の価額の合計額から、基礎控除額(110万円)を差し引いた金額に対して、課税するものです。
よく言われる、暦年贈与の活用とは、この110万円の範囲内で毎年の贈与額を抑えるようにすることで、結果として申告不要で、贈与税が掛からない贈与ができるということです。
| 制度名 | 控除限度額 | 目的 |
| 贈与税の配偶者控除の特例 | 2,000万円 | 婚姻期間20年以上の配偶者から、土地や建物の贈与又は土地や建物の購入資金の贈与を受けた場合 |
次に、贈与税の配偶者控除の特例についてお伝えします。夫婦間で居住用不動産等の贈与が行われた場合に2,000万円まで課税されないという制度です。基礎控除110万円のほかに認められるものであるため、実際には2,110万円まで贈与税の課税がありません。
この贈与税の配偶者控除特例の魅力は、実はそれだけではありません。贈与税の配偶者控除の特例の適用額は、相続時において、相続税の加算対象外となります。相続税額を積極的に減らすことができる効果が、贈与税の配偶者控除の特例には期待できるのです。
贈与税の配偶者控除を受けるためには①婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与により取得した居住用不動産又はそのための金銭贈与、②贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込み、③同一の配偶者からの贈与について既に贈与税の配偶者控除を受けていないこと、が求められます。
なお、配偶者控除の特例適用の結果、納付すべき贈与税額が算出されなかったとしても、申告書を提出しなければなりません。
また、特定の目的の贈与の場合には、以下の非課税の特例適用を検討してみましょう。
| 制度名 | 非課税限度額 | 目的 |
| 住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例 | 1,000万円 | 直系尊属から、18歳以上の直系卑属に対して住宅取得資金の贈与を受けた場合 |
| 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例 | 1,500万円 | 子や孫の教育資金(学校納付金など)に充てるため、直系尊属が金融機関等に信託等をしたあった場合 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例 | 1,000万円 | 子や孫の結婚・子育て資金に充てるため、直系尊属から、18歳以上50歳未満の受贈者のために、直系尊属が金融機関等に信託等をした場合 |
これらの制度にはそれぞれに詳細な利用条件があります。
2贈与税(相続時精算課税)の特例選択についても、この際、検討してみましょう。
| 制度名 | 控除限度額 | 目的 |
| 相続時精算課税制度の特例 | 110万円基礎控除2,500万円特別控除 | 相続時精算課税制度の選択届出書を提出したら、それ以降の贈与は全て相続税の加算対象になる。但し、被相続人毎に特別控除2,500万円の活用ができる。 |
相続時精算課税制度の特例は、贈与を行う年の1月1日において60歳以上の父母や祖父母から、贈与を受ける年の1月1日において18歳以上の子又は孫への贈与に対して、贈与者の死亡時に相続税で精算する制度です(遡りの限度は無し)。この制度は最初の適用の際に、相続時精算課税選択届出書を提出し、その後は届出は不要で適用になります。選択後は、贈与税(暦年課税制度)に戻ることはできません。
受贈者毎に110万円の基礎控除はありますので、相続時精算課税を選択後も毎年110万円以内の贈与(暦年贈与)を行う場合には申告書不要・贈与税不要です。但し、相続時精算課税を選択した以後の贈与税額は全て相続税への加算対象になります。
しかしながら、贈与者毎に複数年に渡り使用可能な特別控除2,500万円が使えることは魅力です。控除額を超えた部分に対して、一律20%で課税されるという贈与税率自体の低さも魅力があります。
| 制度名 | 控除限度額 | 目的 |
| 住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例 | 110万円基礎控除2,500万円特別控除 | 贈与により住宅取得等資金を貰った一定の者が、相続時精算課税制度の選択届出書を提出した場合には、2,500万円の活用ができる。 |
住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例は、贈与を行う年の1月1日において贈与を受ける年の1月1日において18歳以上の子又は孫への贈与に対して、贈与者の死亡時に相続税で精算する制度です(遡りの限度は無し)。また、この場合には、60歳以上の父母や祖父母から、といった要件は無くなります。つまり住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例適用にあたっては、贈与者側である父母や祖父母の年齢制限は無くなるのです。
なお、配偶者控除の特例適用の結果、納付すべき贈与税額が算出されなかったとしても、申告書を提出しなければなりません。
こうしたことから、贈与税(暦年課税)と贈与税(相続時精算課税)のどちらが有利なのかは、気になるところですが、これはどちらが有利かは、単純には、答えは出ません。
但し、被相続人が、特にご高齢の方の場合には相続時精算課税制度の選択が有利と考えられます。それは、相続時精算課税選択届出書が提出された後は、全ての贈与額が相続税の精算対象になりますが、暦年課税の場合も相続時から7年間遡って相続税に加算されるので、特にご高齢の方の場合には、暦年課税であれ相続時精算課税を選択した場合であれ、遡り期間の有利、不利は、実は大差ないものとなります。
それであれば、相続時精算課税制度を選択することで、被相続人当たり2,500万円の特別控除が使えるので、特にご高齢の方の場合は、相続時精算課税制度を適用する有利性が、あります。
なお、贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告・納税を行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。
申告書は、原則として贈与を受けた方の住所地を管轄する税務署に提出します。申告書には、贈与を受けた財産の種類や価額、贈与者、そして適用される非課税制度などを正確に記載しなければなりません。
| 申告・納税期間 | 贈与を受けた年の翌年の原則として 2月1日 ~ 3月15日 |
| 提出先 | 贈与を受けた方の住所地を管轄する税務署 |
納税方法は、現金で税務署の窓口に持参するか、金融機関で納付、またはe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する方法があります。e-Taxを利用すると、自宅にいながら申告・納税手続きを完了できるため、大変便利です。
申告・納税手続きをスムーズに行うためには、贈与を受けた財産に関する書類(贈与契約書、不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなど)を事前に整理しておくことが重要です。不明な点がある場合は、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

賢く贈与するための具体的な方法と注意点
贈与税の負担を抑え、賢く財産を移転させるためには、いくつかの有効な方法と注意点があります。これらを理解し、計画的に実行することが重要です。
(1) 暦年贈与の活用:暦年課税の毎年110万円の基礎控除枠を有効に使う
贈与税(暦年課税)であれ、贈与税(相続時精算課税制度)を選択した場合であれ、年間110万円までの基礎控除額があります。この基礎控除枠を毎年活用することで、相続財産を計画的に減らす、暦年贈与を行うことができます。また、年間で110万円を超えた場合でも、基礎控除額の110万円を差引いた金額に対して課税されることから、少ない税額となります。
(2) 配偶者控除を活用する
夫婦間での居住用不動産や、その購入資金の贈与については、婚姻期間が20年以上の配偶者であれば、2,000万円まで控除が受けられる特例があります。この制度を有効活用して、相続税への加算額を積極的に減らすことは、大きな節税効果が生まれるのです。
(3) 住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金一括贈与の活用
直系尊属から、孫などへ住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金を一括贈与した場合、一定の要件を満たせば、1,000万円又は1,500万円までの非課税制度があります。ただし、制度の利用には、期限や要件をクリアする必要があります。
(4) 相続時精算課税制度の適用を検討すべきケースもあります。
相続時精算課税制度は、65歳以上の祖父母や両親から18歳以上の子や孫への贈与について、特別控除(2,500万円)や基礎控除(110万円)が適用となる制度です。しかし、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例を適用するのであれば、贈与者側の年齢制限は無くなりますので、高額の贈与を20%の税率で贈与することができます。また、特にご高齢の方の場合には、暦年課税よりも、特別控除(2,500万円)が使えることから選択のメリットがあります。
(5) 贈与する財産の種類と評価方法(不動産、有価証券など)
贈与する財産の種類によって、その評価方法が異なります。例えば、現金であれば額面通りですが、不動産の場合は路線価や公示価格などを基に評価額が算出されます。有価証券も、取引相場のない株式などは専門的な知識が必要です。財産の評価額が贈与税額に直結するため、正確な評価と適切な申告が不可欠です。
(6) 贈与契約書の作成と記録の重要性
贈与契約書を作成することで、贈与の事実を明確にし、後々のトラブルを防ぐことができます。特に、預貯金の贈与では、受贈者が実際に使用している通帳や印鑑を用いていることと併せて、贈与契約書が存在していることは、重要なことと言えます。
贈与税に関するよくある疑問と税理士の視点
贈与税に関する疑問は多岐にわたりますが、特に多く寄せられるご質問について、税理士の視点から解説いたします。
(1) 「名義預金」のままでは、贈与が認められないのか?
ご家族名義の預金口座を「名義預金」として贈与者が管理している場合、暦年贈与(年間110万円以内の贈与)を例え主張しても、贈与契約である証拠が乏しいため、税務調査の際には問題になりやすいものです。
(2) 相続税との関係性:贈与税との使い分け
贈与税は、相続開始前7年以内(2024年1月1日以前の贈与は、原則として3年以内)に行われた贈与について課税されます。相続税の負担を軽減するために、計画的に贈与を行うことは有効な手段ですが、贈与は契約行為(贈与契約)であることを理解せずに安易に「名義預金」を行うと、かえって後の税務調査で税負担が増加するケースもあります。
(3) 贈与税の制度の選択で、誤らないポイント
贈与税は、暦年課税か、相続時精算課税の選択のいずれかとなります(実際には、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出しなければ、暦年課税が適用されます)。
どちらの制度も、基礎控除(年間110万円)があり、110万円の範囲内の暦年贈与については、申告不要です。相続時精算課税制度を選択した場合には、特別控除2,500万円が使えるなどの利点もありますが、相続時精算課税を選択後は、全ての贈与税額が、相続発生時の加算対象となります。
このため、贈与税(暦年課税)と、相続時精算課税を選択する場合の、どちらが有利なのかが、よく問題になりますが、これはわかりません。
それは、相続時精算課税制度を選択後は、相続時から遡った全額が相続税への加算対象となりますが、暦年課税の場合も、相続時から7年間遡って相続税への加算が行われますので、とてもご高齢の方の場合は、どちらも大差ないものと思われます。
そうだとすれば、特別控除2,500万円を利用できるので、特にご高齢の方の場合は、相続時精算課税制度を選択するのが、有利性があると、考えられるのです。
| 制度名 | 年間基礎控除額 |
| 暦年課税制度 | 110万円 |
| 相続時精算課税制度 | 110万円(基礎控除額)及び 2,500万円(特別控除額) |
(4) 贈与税の節税対策はいつから始めるべきか?
贈与税の節税対策は、早ければ早いほど効果的です。特に、不動産などの大きな財産を贈与する場合や、将来的な相続税負担を軽減したい場合は、長期的な視点で計画をすることが望ましいです。

きむらかつみ税理士事務所のご紹介
当事務所は、贈与税に関するご相談に特に注力しております。複雑な税制や制度も、お客様が安心して理解できるよう、丁寧な解説を心がけております。
(1) きむらかつみ税理士事務所の強み:税務相談に注力
相続税や贈与税は、人生における重要なライフイベントと深く関わっています。私たちは、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最適な税務アドバイスを提供することを使命と考えております。
(2) 取扱分野:贈与税申告、生前対策、税務相談など
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(3) 具体的な制度の仕組みや適用条件をゆっくり解説
贈与税の基礎控除、配偶者控除、教育資金贈与の非課税制度など、お客様の状況に合わせて、それぞれの制度の仕組みや適用条件、メリット・デメリットなどを、専門用語を避けながら分かりやすくご説明いたします。
(4) ご利用の流れ:初回相談から申告・納税までサポート
| ステップ | 内容 |
| 1. 初回相談 | 現在の状況やご要望をお伺いし、最適な解決策をご提案します。 |
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まとめ:賢い贈与で未来を守るために
贈与は、大切な家族や財産を次世代へ円滑に引き継ぐための有効な手段です。しかし、贈与税のルールを理解せずに進めてしまうと、予期せぬ税負担が生じる可能性もあります。
今回解説してきたように、暦年贈与(110万円以内の贈与)の他にも、相続時精算課税制度や贈与税の配偶者控除の特例の適用、特定目的の贈与の場合の非課税制度税制度の適用で、どれだけ大きな節税ができるかについて、ご理解いただけたと思います。
これらの制度を適切に使い分けることで、将来的な納税額を抑え、大切な財産をより多く次世代へ繋げることが可能になります。
将来にわたって財産を円滑に承継し、ご家族の安心を守るためにも、贈与の計画は専門家である税理士にご相談いただくことを強くお勧めします。
きむらかつみ税理士事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な贈与プランのご提案をさせていただきます。まずは、お気軽にお問い合わせください。
