相続税対策(路線価の、土地評価額判定を依頼する)

(土地評価の困難さ)
相続税申告をご自身で行おうとするときに、どうしても判らないのが、土地評価額です。直近の時期の、最も近い場所の路線価が判っても、複数路線があったり角地でどの路線価を適用すべきか迷う場合や、建物が建築基準法上の道路に接していない場合や、建築基準法42条2項の道路のためセットバックが必要等、評価額の判断が困難な場合が多いです。

(中野周辺の土地評価の難易度の高さ)
さらに、中野周辺は、地価が高いことのほかに、道路が狭隘で複雑であること、借地にて建築されている住宅・マンションが多いこと、地区計画(「南台四丁目地区の地区計画」等)後に取得した土地の場合、その地区計画の建築敷地の最低限度未満の土地の再建築不可などもあるため、路線価に基づく土地評価の難易度は、かなり高い地域といえるでしょう。

(土地評価額調査の依頼のしかた)
 相続が発生し、相続税申告が必要な場合には、相続税申告を受任できる税理士事務所が、財産評価、遺産分割協議書作成、申告書を作成、申告までの全てを代行させていただくことがほとんどです。
しかし最近一部のお客様から、遺産分割協議書の作成は自分達でできそう、相続税申告も難しい財産評価を除けば相続人自身でできそうというお話を伺うことが増えてきました。そうはいっても土地の評価だけは専門家に任せたいというお話はよく聞くところです。そこで、きむらかつみ税理士事務所では、相続の際の土地評価の受任をはじめました。お電話、Eメール、メールフォームからお申込みください。

(相続税・贈与税の土地評価額調査の具体的方法)
①法務局から入手できる全ての資料の分析、②区役所の都市計画課や建築課を訪問して直接担当者に面接を求めて、情報収集し、得られた全ての情報を分析、③現地調査で直接得られた全ての情報の分析、さらに④借地権等の場合は借地契約書をお預かりして分析することや⑤地積測量図がある場合にはお借りして分析することを行い、①②③④⑤の総合評価に基づき相続税・贈与税のための土地評価額を算定します。

(ご提供する評価の例)
・自用地の評価(相続税・贈与税用)
・借地権の評価(相続税・贈与税用)
・貸家建付地の評価(相続税・贈与税用)など


内容報酬
「土地評価のみ」のご利用(1利用画地毎)
(相続税申告に添付可能な「実測図等の写し」及び「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」のご提供)
1利用画地毎に150,000円を頂戴いたします。
東京都中野区周辺の個人の方に限らせていただきます。

※法務局などからきむらかつみ税理士事務所が評価のために収集した資料につきましては、資料収集の実費のみを別途頂戴いたします。

Back to top