木村克己税理士事務所

相続税基本税理士報酬0.8%・贈与税基本税理士報酬1%・譲渡所得税基本税理士報酬1%・詳細は当HPに公開中・土地評価実績多数・Zoom面談可


譲渡所得税申告書作成/申告代行についての税理士報酬


当税理士事務所の譲渡所得税の確定申告においては、以下の業務は基本サービスとしてご提供します。

種類内容
確定申告に必要な書類の作成電子契約書を締結し、契約に基づき当方の指示で提出された資料から、申告書を作成します。
面談の実施会議室、Zoom、Eメールを用いた面談を適宜実施しています。
税務署への確定申告の提出電子申告、郵送申告により契約に基づいた申告を実施します。(なお、当税理士事務所が繰り返し催告をしても指定の資料提出のない場合は、契約に基づき当該契約を解除することがあります。)

譲渡所得税申告に掛る税理士報酬の以下の1基本報酬額と、2加算報酬額の合計額となります。

1 基本報酬額(譲渡資産額に対して1%)

譲渡金額基本報酬額(税込み額)
1,000万円以上~2,000万円未満10万円(11.0万円)
2,000万円以上~3,000万円未満20万円(22.0万円)
3,000万円以上~4,000万円未満     30万円(33.0万円)
4,000万円以上~5,000万円未満     40万円(44.0万円)
5,000万円以上~6,000万円未満50万円(55.0万円)
6,000万円以上~7,000万円未満60万円(66.0万円)
7,000万円以上~8,000万円未満70万円(77.0万円)
8,000万円以上~9,000万円未満80万円(88.0万円)
9千万円以上1千万円毎に10万円加算

2 加算報酬額(土地・建物の場合)
なお、他の資産の加算報酬額は見積りをご請求ください。

特例・特別控除の種類加算報報酬額
自己の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例1万円
居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除繰り越し控除 2万円
損益通算   3万円
特定居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除繰り越し控除 2万円
損益通算   3万円
自己の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除3万円
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(空き家特例)4万円
低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除
4万円
収用に伴う特別控除6万円
特定居住用財産の買換え(交換)の特例8万円

【2025/03/01制定】
【2025/03/28改定】(この料金表は令和7年3月28日以降の契約に適用しています。)

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