当税理士事務所の譲渡所得税の確定申告においては、以下の業務は基本サービスとしてご提供します。
種類 | 内容 |
確定申告に必要な書類の作成 | 電子契約書を締結し、契約に基づき当方の指示で提出された資料から、申告書を作成します。 |
面談の実施 | 会議室、Zoom、Eメールを用いた面談を適宜実施しています。 |
税務署への確定申告の提出 | 電子申告、郵送申告により契約に基づいた申告を実施します。(なお、当税理士事務所が繰り返し催告をしても指定の資料提出のない場合は、契約に基づき当該契約を解除することがあります。) |
譲渡所得税申告に掛る税理士報酬の以下の1基本報酬額と、2加算報酬額の合計額となります。
1 基本報酬額(譲渡資産額に対して1%)
譲渡金額 | 基本報酬額(税込み額) |
1,000万円以上~2,000万円未満 | 10万円(11.0万円) |
2,000万円以上~3,000万円未満 | 20万円(22.0万円) |
3,000万円以上~4,000万円未満 | 30万円(33.0万円) |
4,000万円以上~5,000万円未満 | 40万円(44.0万円) |
5,000万円以上~6,000万円未満 | 50万円(55.0万円) |
6,000万円以上~7,000万円未満 | 60万円(66.0万円) |
7,000万円以上~8,000万円未満 | 70万円(77.0万円) |
8,000万円以上~9,000万円未満 | 80万円(88.0万円) |
9千万円以上 | 1千万円毎に10万円加算 |
2 加算報酬額(土地・建物の場合)
なお、他の資産の加算報酬額は見積りをご請求ください。
特例・特別控除の種類 | 加算報報酬額 |
自己の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 1万円 |
居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除 | 繰り越し控除 2万円 損益通算 3万円 |
特定居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除 | 繰り越し控除 2万円 損益通算 3万円 |
自己の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 | 3万円 |
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(空き家特例) | 4万円 |
低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除 | 4万円 |
収用に伴う特別控除 | 6万円 |
特定居住用財産の買換え(交換)の特例 | 8万円 |
【2025/03/01制定】
【2025/03/28改定】(この料金表は令和7年3月28日以降の契約に適用しています。)