木村克己税理士事務所&KimuraPartner.

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相続税申告書作成についての税理士報酬


当税理士事務所の相続税申告において、以下の業務は全て基本サービスとしてご提供します。

財産評価・財産目録の作成相続税が極力安くなるように、不動産(土地、家屋)を含む、全ての遺産の相続税評価や特例適用の判定を行います。
節税を考慮した遺産分割案のご提案分割案の良し悪しによって相続税総額が異なることも少なくありません。このため節税を念頭においた遺産分割案を規定料金内でご提案いたします。
遺産分割協議書の作成相続税申告や遺産の名義変更に必要となる遺産分割協議書を、規定料金内で作成いたします。
書面添付制度を適用した相続税申告書の作成・提出税務調査対策として有効な、書面添付を、原則、全ての案件に規定料金内でご提供いたします。

基本税理士報酬額

遺産総額(※1)報酬額(※2)
~4,000万円13万円(税込み 14.3万円)
~5,000万円23万円(税込み 25.3万円)
~6,000万円28万円(税込み 30.8万円)
~7,000万円33万円(税込み 36.3万円)
~8,000万円38万円(税込み 41.8万円)
~9,000万円43万円(税込み 47.3万円)
~1億円48万円(税込み 52.8万円)
~1億5,000万円63万円(税込み 69.3万円)
~2億円78万円(税込み 85.8万円)
~2億5,000万円90万円(税込み 99万円)
~3億円110万円(税込み 121万円)
3億円超別途見積りします。

(※1)基本報酬算定の基礎となる「遺産総額」は、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額のことをいいます。

(※2)ご依頼日が、申告期限より3か月以内の場合は別途報酬総額の40%~60%を申し受けます。

加算報酬額

土地(1利用区分につき)5万円(税込み 5.5万円)
非上場株式(1社につき)15万円(税込み 16.5万円)
相続人が複数人の場合(2人以上の場合)上記基本報酬×10%×(相続人の人数ー1人)
但し、加算は4人を上限とします。

その他、現地調査や訪問の際の旅費、交通費の実費を申し受けます。

【2024/08/01改定】
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