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公正証書遺言サポート


公正証書遺言 サポート

 良好な人間関係が前提の円満な遺産分割を考えた場合、残された遺族への思いがよく伝わる遺言書を残すこと以上に確実に相続を行う方法はないと考えます。もちろん遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求権もあり、遺言は絶対ではありません。
 しかし良好な人間関係を前提にした遺言書は基本的には遺言者の意思が遺産分割に反映されて、相続人間の無駄な争いは避けられるものです。

 こうした思いを法的な形式で示すには公正証書遺言書を残すことが良い方法だと思いす。公正証書遺言書は、法律を熟知した公証人が作成するため、形式不備による無効リスクが低いことを挙げることができます。

 公証人役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。

 当税理士事務所が関与する公正証書遺言は、木村克己税理士が遺留分について十分考慮されていることを確認してから、公証人役場との事前調整を行います。日程調整等も行い、ご都合のよろしい日に、ご本人と木村税理士が公証人役場を訪問します。

 公正証書遺言書を作成するためには公証人役場に赴いて、公証人に口述する必要があります。また、口述の当日には公証人のほかにも証人二人が必要になります。その証人の一人に、木村税理士がなることができますが、もう一人の証人(未成年者や、法定相続人、遺産を引き継ぐ人、四親等以内の親族は証人になれません。)につきましても当方で用意できることなど、万全のサポートをいたします。

(なお、推定相続人間で既に争いのある案件や、よかれと思っておられるにしても、推定相続人からの独断でのご依頼には応じておりませんのでご了承をお願いいたします。)

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