
不動産賃貸業・事業承継サポートの概要
事業の後継者を選んでも、その後継者に事業継続に必要な資産が引き継がれるかは、遺産分割協議後でないとわからないものです。
このため、現事業主(想定被相続人)が、事業継続についての「付言事項」をしっかりと綴った遺言書を残すことが、事業を継続するために大切なこととされてきました。
遺言書の中で事業用資産を特定の相続人に引き継ぐことを示したうえで、さらに「付言事項」で他の相続人に対しても事業継続への理解と協力を求めるというものですが、 この方法が、通常、事業承継をスムーズに行うために、最も大切なことの一つであることは今も変わりません。
しかし、事業継続のためとはいえ特定の相続人に財産を集中させることには、必ずしも理解が得られにくい面もあります。 このことは不動産賃貸業においては、より顕著にみられます。なぜなら、不動産賃貸業という事業の事業用財産は、アパート・ワンルームマンション等ですが、それらは他の財産と比べて換金性が特に高い、投資用不動産という側面があるからです。
そのため、不動産賃貸業の事業承継にあたっては、アパート等の事業用資産を引き継ぐ相続人と、事業を引き継がない相続人間の公平性については一層注意を図るべきと思います。また相続人におかれましても、相続人どうしの公平性を一層求めているものと感じます。
そのために相続時精算課税の贈与、公正証書遺言書による遺言そして、生命保険の活用を組み合わせて、相続税額を極力抑えたうえで、相続人それぞれの相続税の納税資金まで考慮した、円満な相続の実現のために有効な方法をお伝えいたします。
例えば現事業主(想定被相続人)が元気なうちに、財産の一部(現預金等)を、事業承継予定者ではない子(但し、想定相続人です。)に、相続時精算課税の贈与を行い(贈与税額ゼロの範囲でも、2,610万円までの高額の贈与が可能です。)、そのうえで「遺留分の放棄を依頼する」という方法が望ましいと考えます。
つまり、何も貰わずに遺留分の放棄に応じてくれる相続人はほぼいないと思いますが、資金需要がある若い世代にとっては、生前贈与は受けられるならば受けたいと考えているようです。こうした要求やニーズを活用することで、事業に参画しない相続人の不満も、事業に参画する予定の相続人の不安も、解消させられるということです。
なお、遺留分放棄ではなく、事前に相続の放棄を求めたらいいではないか、というお話もありますが、それはできません。相続の放棄は、相続人が自らに相続が発生したことを知った日から、3か月以内に行うものであり、事前に相続の放棄を行う制度はないのです。
つまり、何も貰わずに遺留分の放棄に応じてくれる相続人はほぼいないと思いますが、資金需要がある若い世代にとっては、生前贈与は受けられるならば受けたいと考えているようです。こうした要求やニーズを活用することで、事業に参画しない相続人の不満も、事業に参画する予定の相続人の不安も、解消させられるということです。
(遺留分の計算)(民1042、1043①、1046②)
遺留分とは、次の表にあるように一定の相続人のために相続に際して法律上取得することが保証されている財産の一定割合のことです。
遺留分侵害額請求ができる相続人 | 遺留分の総額 |
配偶者と直系卑属 配偶者と直系尊属 配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者 直系卑属のみ 配偶者のみ | 被相続人の財産の1/2 |
直系尊属のみ | 被相続人の財産の1/3 |