木村克己税理士事務所

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事業承継サポート


不動産賃貸業などの事業承継サポートの概要

 アパート等の経営を子供に引き継ぎ、さらに不満の少ない相続を実現するためには事前の工夫が必要です。

 

 不動産賃貸業などの事業承継にあたっては、賃貸用アパート、賃貸用マンション等の事業用資産を引き継ぐ相続人と、事業を引き継がない相続人の間の公平性については、特に留意する必要があります(賃貸用アパートやマンションは売却が容易であるため

 そして、公平な財産分割の方法として実際に多く行われているのが、「代償分割」でありますが、この分割方法は不動産などを相続する者が、自己の手持ちの個人財産の中から、他の相続人に「代償金」を支払うことで、相続財産評価額の差額を補填して公平を保つための分割方法になります。このため、「代償金」の支払いに充てるための現預金などを用意できることが前提になります。


 「代償分割」を行いたくても、「代償金」の資金不足が懸念される場合において、そのための資金不足に充当する目的で、被相続人が生命保険契約者、被保険者、保険金支払い人となり、生命保険金の受取人には事業の継承者となって、その後取得した保険金から準備した代償金を、他の相続人に配る方法が、行われていることがありますが、この方法は違法ではないものの、相続人同士が本当に仲の良い場合にのみ、納得して実行できる方法といえます。


(※この方法による代償金の準備は、「死亡保険金は死亡時において被相続人が所有していた財産ではないことから、民法上の相続財産ではなく、遺産分割協議書にも計上する必要がない財産」であるため行われているものです。但し、相続税法上は「みなし相続財産」とされることから、相続人の間で仲がいいとか、一定の合意がある場合においては有効な方法と言えます。)


 こうしたことを踏まえ、本当に公平な遺産分割を行いつつ、特定の相続人への事業承継を確実に行いつつ、相続税の節税にもなる方法をお示しします。
 また、その方法は以下の要件を含みます。
①相続時において、各相続人の間では公平な分割であること、
②事業承継者に、確実に事業用資産を引き継げる方法であること、
③事業を引き継がない相続人に対しては、子や孫にとって本当に必要な時期に、必要な財産が、相続税(贈与税)などでの目減りが最小限になるようにして渡すことができること、です。


(解決策)
 まず、事業主が元気なうちに、財産の一部(現預金等)を、事業承継をしない子(直系尊属である子や孫)に、贈与し(翌年には相続時精算課税の贈与税申告を受贈者が行うこと)、そのうえで、「遺留分の放棄」を受贈者に依頼したら、いかがでしょうか。是非ご一考ください。

この手続きをして置くと、大きな争いの芽を摘むことができます。

 つまり、何も貰わずに遺留分の放棄に応じてくれる相続人は、ほぼいないと思いますが、子育て、ローン支払い中などの若い世代にとっては、生前贈与は受けられるならば受けたいと考えています。事業に参画することがない想定相続人の現時点の不満を解消し、事業に参画する予定の想定相続人の将来の不安も、解消させることもできるのです。

 なお、「遺留分放棄」ではなく、事前に「相続の放棄」を求めたらいいではないか、というお話もありますが、それはできません。相続の放棄は、相続人が相続が発生したことを知った日から、3か月以内に行うものであり、相続発生前の段階で、相続の放棄を行う制度は存在しません。

(遺留分の計算)(民1042、1043①、1046②)

遺留分とは、次の表にあるように一定の相続人のために相続に際して法律上取得することが保証されている財産の一定割合のことです。

遺留分侵害額請求ができる相続人遺留分の総額
配偶者と直系卑属
配偶者と直系尊属
配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者
直系卑属のみ
配偶者のみ
被相続人の財産の1/2
直系尊属のみ被相続人の財産の1/3

※兄弟姉妹以外の相続人が遺留分の権利者です。
※遺留分の権利のある者が複数のときは、遺留分の総額を法定相続分で配分となります。

(遺留分の放棄)(民1049①)

 家庭裁判所への手続については司法書士、弁護士にお尋ねいただくことになりますが、遺留分を放棄する理由の合理性、必要性、代償財産の有無等が問題にされます。よって代償金を十分用意してあればこの問題はクリアされるものです。

 さて、相続時精算課税は、暦年課税と比較して贈与時の税負担が少なく(累進性がなく一律に、20%課税)生前贈与の場面での利用がしやすくなっています。
 さらに、相続時において相続時精算課税で精算されることから、相続時の公平性は保たれることになり、贈与税として支払い済みの20%分の支払済みの贈与税も相続時において減額計算の対象となりますので、相続時における公平性は全て確保されることになります。

(具体的なイメージ)
子A 遺言で事業用財産を全て相続させる予定者


子B 相続時精算課税を適用し遺留分相当額の財産を

贈与+遺留分放棄を依頼する者

子C 相続時精算課税を適用し遺留分相当額の財産を

贈与+遺留分放棄を依頼する者

(さらに将来の納税資金の確保)
 相続時精算課税を適用した贈与を受け取ると、相続時において、基礎控除額110万円を除き、相続税に加算され精算されることになります。


 この相続時において、かつて贈与を受けた、事業に参画しなかった子の相続税の支払い資金を確保するために、例えば、契約者を子、被保険者を親、受取人を子とした生命保険に加入し相続税相当分を自ら保険でカバーするように事前に準備しておく方法もありますし、遺言において、生前に贈与を受けた子に対して、相続税相当額を遺贈するように、一定の金額を贈与額に追加しておくといった方法で配慮をすることも、周到な対策となるでしょう。


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