きむらかつみ税理士事務所

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事業承継対策


事業承継対策

 経営を子供に引き継ぎ、さらに不満の少ない相続を実現するためには事前の工夫が必要です。

 

 不動産賃貸業などの事業承継にあたっては、賃貸用アパート、賃貸用マンション等の事業用資産を引き継ぐ相続人と、事業を引き継がない相続人の間の公平性については、特に留意する必要があります(不動産取引参考価格などが容易に手に入ることなどから)。

 そして、公平な財産分割の方法として実際に多く行われているのが、「代償分割」でありますが、この分割方法は不動産などを相続する者が、自己の手持ちの個人財産の中から、他の相続人に「代償金」を支払うことで、相続財産評価額の差額を補填して公平を保つための分割方法になります。このため、「代償金」の支払いに充てるための現預金などを用意できることが前提になります。


 なお、「代償金」の資金不足が懸念される場合において、そのための資金不足に充当する目的で、被相続人が生命保険契約者、被保険者となって、生命保険金の受取人には事業の継承者にして、事業承継者が取得した保険金を代償金として他の相続人に渡すことが行われることがあります。この方法は、農業などを長男等が相続することについて、相続人全員の合意が事前に得られている場合には有効な方法です。

(※この方法は、「死亡保険金は民法上の相続財産ではなく遺産分割協議書にも計上する必要がない財産」であるために代償金を用意するための方法として、行われることがあります。この場合においても、被相続人が支払いをしてきた死亡保険金は相続税法上は「みなし相続財産」であり相続税額計算においては、相続財産の総財産に加えなければならない財産となります。)


 疑義のない公平な遺産分割で特定の相続人への事業承継を確実に行い、相続税の節税にもなる方法はないでしょうか。その方法は以下の要件がかなわなけらばなりません。

①生前贈与額を合算した相続時点で公平な分割であること
②事業承継者に、事業用資産を引き継げる方法であること
③事業を引き継がない推定相続人(直系卑属である子)が必要な時期に、必要な財産が、相続税(贈与税)の目減りが最小限になるようにして渡せること、です。


(具体的な解決策)
 まず、事業主が、財産の一部(現預金、有価証券、不動産等)を、事業承継をしない推定相続人(直系卑属である子)に対して、贈与をすることです。その際は贈与契約書を必ず作成しましょう。(そして受贈者は、翌年の贈与税の確定申告で相続時精算課税を行います。)。そのうえで重要なことがあります。贈与する際に「遺留分の放棄」を併せて、推定相続人に対して依頼することです。この手続きを是非ご一考ください。

この手続きを完成しておくと、大きな争いの芽を摘むことができます。

 つまり、何も貰わずに遺留分の放棄に応じてくれる推定相続人は、ほぼいないと思いますが、子育て、ローン支払い中などの若い世代にとっては、生前贈与は受けられるならば受けたいと考えています。事業に参画することがない推定相続人に依頼して「遺留分放棄」をしていただき、事業に参画する予定の推定相続人の相続時の不安を、解消させことになります。

 なお、「遺留分放棄」ではなく、事前に「相続の放棄」を求めたらいいではないか、というお話もありますが、それはできません。相続の放棄は、相続人が相続が発生したことを知った日から、3か月以内に行うものであり、相続発生前の段階で、相続の放棄を行う制度は存在しません。

(遺留分の計算)(民1042、1043①、1046②)

遺留分とは、次の表にあるように一定の相続人のために相続に際して法律上取得することが保証されている財産の一定割合のことです。

遺留分侵害額請求ができる相続人遺留分の総額
配偶者と直系卑属
配偶者と直系尊属
配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者
直系卑属のみ
配偶者のみ
被相続人の財産の1/2
直系尊属のみ被相続人の財産の1/3

※兄弟姉妹以外の相続人が遺留分の権利者です。
※遺留分の権利のある者が複数のときは、遺留分の総額を法定相続分で配分となります。

(遺留分の放棄)(民1049①)

 家庭裁判所への手続については司法書士、弁護士にお尋ねいただくことになりますが、遺留分を放棄する理由の合理性、必要性、代償財産の有無等が問題にされます。よって生前贈与を十分用意してあればこの問題はクリアされるものです。

 
 さらに、相続時において相続時精算課税で精算されることから、相続時の公平性は保たれることになり、贈与税として支払い済みの20%分の支払済みの贈与税も相続税を計算する際には減額し全て精算しますので、相続時における公平性は確保されることになります。

(具体的なイメージ)
子A 遺言で事業用財産を全て相続させる予定者


子B 相続時精算課税を適用し遺留分相当額の財産を

贈与+遺留分放棄を依頼する者

子C 相続時精算課税を適用し遺留分相当額の財産を

贈与+遺留分放棄を依頼する者

(さらに将来の納税資金の確保)
 相続時精算課税を適用した贈与を受け取ると、相続時において、基礎控除額110万円を除き、相続税に加算され精算されることになります。


 この相続時において、かつて贈与を受けた、事業に参画しなかった子の相続税の支払い資金を確保するために、例えば、契約者を子、被保険者を親、受取人を子とした生命保険に加入し(一時所得として所得税が発生しますが)相続税相当分を自ら保険でカバーするように事前に準備しておく方法もありますし、遺言において、生前に贈与を受けた子に対して、相続税相当額を遺贈するように、一定の金額を贈与額に追加しておくといった方法で配慮をすることも、周到な対策となるでしょう。


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