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事業承継サポート


事業承継サポート(生前対策)

会社の後継者が決まっていても、その後継者に自社株や会社の事業継続に必要な資産(現在社長が所有している本社屋の敷地等)が確実に引き継げるかどうかは、相続が実際に発生してみないことには分りません。

こうした場合の対策として、これまでとられてきた方法は現社長(被相続人)がしっかりとした遺言書を書くことでした。つまり遺贈による事業用資産が特定の相続人に集中することについて、遺言書によって相続人全員を納得させるという方法です。

但し、事業用資産が特定の相続人の所有財産になるという保証もなく、遺産分割協議の終了で初めて事業継続が可能になるという状況に発展していた例もありました。

そこで、現社長が元気なうちに、例えば財産の一部を一部の子に相続時精算課税での贈与をして、その代わりとして「遺留分の放棄を依頼する」のです。こうした贈与と遺留分の放棄の依頼の組合せを会社を相続する子以外の子全員に対して行います。

(遺留分の計算)(民1042、1043①、1046②)

遺留分とは、次の表にあるように一定の相続人のために相続に際して法律上取得することが保証されている財産の一定割合のことです。

相続人遺留分の総額
配偶者と直系卑属
配偶者と直系尊属
配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者
直系卑属のみ
配偶者のみ
被相続人の財産の1/2
直系尊属のみ被相続人の財産の1/3

※兄弟姉妹以外の相続人が遺留分の権利者である。
※遺留分の権利のある者が複数のときは、遺留分の総額を法定相続分で配分となります。

(遺留分の放棄)(民1049①)

家庭裁判所の許可をうけることにより、被相続人の生前に遺留分を放棄することができます。

(家庭裁判所では、遺留分を放棄する理由の合理性、必要性、代償財産の有無等が考慮されます。)

相続時精算課税は、暦年課税と比較して贈与時の税負担が少なく(累進性がなく一律に、20%課税、特別控除2,500万円も活用できる。)生前贈与で利用しやすくなっています。

また、何も貰わずに遺留分の放棄に応じてくれる相続人はまずいないと思いますが、いつになるかわからない相続時に財産を取得する場合と比較のうえで、金銭的に余裕のない年代のうちに財産の贈与を受けたいと希望する相続人も多いのではないかと思われます。

(具体的なイメージ)
子A 遺言で事業用財産を全て相続させる。
子B 相続時精算課税を適用し贈与+遺留分放棄を依頼する。
子C 相続時精算課税を適用し贈与+遺留分放棄を依頼する。

(さらに将来の納税資金の確保)
 相続時精算課税を適用して贈与を受けた場合、相続時において贈与財産も含めて相続税が精算されます。このとき負担する相続税のために、例えば、事前に契約者子、被保険者親、受取人子とした生命保険に加入し相続税相当分を保険でカバーできるようにする、又は遺言で相続税相当分を生前に贈与を受けた者に対して遺贈するといった工夫をすることも良いと思います。


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