相続税対策Ⅰ(土地を評価する)

(1)相続税対策Ⅰ(土地を評価する)

 ①法務局から入手できる全ての資料の分析、②区役所関係課を訪問して得られた全ての資料の分析、③現地調査で直接得られた全ての情報の分析から、①②③の総合評価に基づき相続税・贈与税のための土地評価額を算定します。

(ご提供する評価の例)
・自用地の評価(相続税・贈与税用)
・借地権の評価(相続税・贈与税用)
・貸家建付地の評価(相続税・贈与税用)など


当事務所が発行する計算書類には、「日付」、「木村克己税理士事務所木村克己の記名」、「税理士木村克己之印の朱印押下」を行います。

内容報酬
「土地評価のみ」のご利用(1利用画地毎)
(計算書類をご提供します。)
150,000円を頂戴いたします。
東京都中野区周辺の個人の方に限らせていただきます。

※法務局などからきむらかつみ税理士事務所が評価のために収集した資料につきましては、資料収集の実費のみを別途頂戴いたします。

PAGE TOP