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木村克己税理士事務所 相続税10万円~ 資産評価に自信あり Zoom等面談可


贈与税の2つの制度のうち、「相続時精算課税制度」はどのような制度ですか。【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく】


(回答です。)相続時精算課税制度の内容は以下のとおりです。

適用要件

対象者

贈与者(財産をあげる人)は、原則として60歳以上の父母、又は祖父母

受贈者(財産をもらう人)は、18歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人

(年齢の判定期間は贈与をする年の1月1日)

手続

最初に相続時精算課税制度を選択適用する贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。なお、令和6年1月1日以降の贈与については、贈与財産が110万円以下の場合は、贈与税の申告自体は不要となります(「相続時精算課税選択届出書」は申告書の提出が不要な場合であっても届出が必要です。)。

注意点

相続時精算課税制度の選択は、贈与者(特定贈与者)ごとに行えます。

但し、この制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については、暦年課税制度を選択し直すことはできません。

相続時精算課税制度による贈与税の計算方法

贈与財産の価額-基礎控除額110万円(※1)-特別控除額2,500万円(※2)=課税価額

(※1)基礎控除110万円は、贈与者(特定贈与者)ごとに、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

特定贈与者が複数いる年については、110万円を次の算式により按分した金額

110万円 × 分母のうち、各特定贈与者ごとの贈与財産の価額の合計額 / その年分の贈与税の課税価額に算入された、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額の合計額

令和5年12月31日までの贈与には110万円の基礎控除はありませんので注意が必要です。

(※2)特別控除2,500万円は、「贈与者毎」に、限度額まで複数年に渡って使用可能です。なお、贈与税を納めるのは「受贈者」です。

相続税との関係

贈与した時期にかかわらず、この制度を適用した財産からの加算対象となる金額は、贈与財産の価額から、基礎控除を控除した金額です。

納めていた贈与税額がある場合には、相続税額から控除します。相続税額よりも贈与税額が多い場合には還付されます。

また、暦年課税とは異なり、相続又は遺贈により財産を取得していない人に対しても、生前に相続時精算課税制度による贈与を受けた財産を、相続又は遺贈によって財産を取得したものとみなして、相続税の対象となります。

令和5年度税制改正について

相続時精算課税制度による贈与により取得する財産については、令和5年12月31日までは基礎控除がありませんでしたが、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与からは110万円の基礎控除が設けられました。

さらに、贈与財産である土地・建物が災害等により一定の被害を受けた場合には、贈与財産の価額から、被害を受けた金額を控除した額が加算対象となります。

また、加算対象となる金額から基礎控除の金額を控除する取扱いは、暦年課税制度にはなく、これは纏まった資産を合理的に次世代に移転しやすくするための制度として改正されたものです。


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