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受贈者が外国居住の場合の相続時精算課税適用の問題【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】
2024年11月28日
管理人
相続税を少なくする
(質問します。)
Aは、10年以上前から外国に居住している長女に日本に所在する土地を贈与しました。この場合でも、長女は相続時精算課税の適用を受けることはできますか。Aの年齢は70歳、長女の年齢は45歳です。
(回答します。)
受贈者が外国に居住している場合でも、相続時精算課税の要件を満たしているときには、贈与について相続時精算課税の適用を受けることができます。
(解説します。)
相続時精算課税は、受贈者の納税義務の区分に関わらず受贈者が贈与時において、贈与者の推定相続人及び孫であり、受贈者及び贈与者の年齢要件を満たしていれば(贈与者60歳以上、受贈者18歳以上。但し、贈与のあった年の1月1日を基準日とする。)、その適用を受けることができます(相法21の9①)。
本件におきましても、受贈者が海外に居住していたとしても相続時精算課税の要件である贈与時において、推定相続人であること及び年齢要件のすべてを満たしていますので、当該贈与における相続時精算課税を適用することができます。
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