木村克己税理士事務所 相続税10万円~ 資産評価に自信あり Zoom等面談可


税理士ドットコムの「みんなの税務相談」(木村税理士回答7)


(質問します。)

2世帯住宅で「「小規模宅地等の特例」」と「住宅資金贈与の非課税」の併用はできますか?

親名義の土地に子名義の2世帯住宅の家を建てる際、
「住宅資金贈与の非課税」制度を利用し、親から贈与を受けた場合、将来「「小規模宅地等の特例」」は適用できなくなりますでしょうか?

【補足】
・土地は父が所有
・家は私の単独登記
・上下完全分離型2階建て ※玄関は別ですが、中でも繋がっています。
・生計別 ※一部共有

ご教示いただけますと幸いです。

(ご回答します。)
条件をみますと、この条件どおりでは「小規模宅地の特例」はクリアするのは厳しそうです。

住宅資金贈与はあくまで、建物の建設費に充てるのであって、土地は贈与していないということですので、その点は問題ないです。

但し、「小規模宅地等の特例」を適用させるためには、「被相続人の居住用だった土地」の場合は、同居親族が取得することが必要になります。
※同居の判定は、建物につき、区分所有建物である旨の登記がされているか否かに応じ、以下のとおりです。
①区分所有建物である旨の登記がされている場合 取得した親族が、被相続人の居住の用に供されていた部分に居住していたこと
② ①以外の場合 取得した親族が、被相続人又はその者の居住の用に供されていた部分に居住していたこと

なお相続直前から相続税申告まで、同居の要件を満たしていれば問題ないです。


なお、「小規模宅地等の特例」を適用させるために、「生計同一親族の居住用だった土地」を生計同一親族が取得する場合も認められる余地がありますが、これも父親と一緒に暮らしていますし、生計別ということだと、こちらも厳しいですね。

なお、相続の直前から相続税の申告まで、引き続きその建物に居住していることと、相続税の申告までは有していることも要件になります。

事前にこうしたことを検討のうえで、相続発生前までに条件を整備すれば、適用できる可能性はございます。


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