木村克己税理士事務所 相続税10万円~ 資産評価に自信あり Zoom等面談可
☎ 0120-139-699
☎ 0120-139-699
相続時精算課税の利用(非上場株式)【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】
2024年12月5日
管理人
相続税を少なくする
(質問します。)
相続時精算課税を非上場株式の贈与について適用する場合のポイントについて教えてください。
(回答します。)
株価が上昇基調にあるときや、株式公開を考えているような場合に適用すると、有利に働くことが多いようです。
(解説します。)
1 一般的なケース
相続時精算課税を利用して株式を贈与する場合、相続時に相続財産に加算される価額は、贈与時の価額です。
例えば現在5,000万円の自社株を贈与したとします。仮に相続開始時に株価が1億円に上昇していても5,000万円のままです。現在の株価で相続税は計算しますから当然、相続税は低くなります。相続税率が仮に30%であれば税額で、1,500万円の相違が生じます。
毎期利益が蓄積され株価が上昇基調にある会社にとって、相続時精算課税は有効に活用できる可能性があります。
2 株式公開を予定しているケース
将来的に株式公開を予定しているケースでは、公開前の株価と比較して、公開後の株価は数倍又は数十倍になることもあります。暦年課税の贈与では、多くの株式を贈与することは困難を伴います。
しかし、相続時精算課税の場合は特別控除後は一定税率ですので、まとまった株式の贈与は可能となります。実際に株式公開前に贈与したようなケースでは、大きな利益が得られたケースも多く認められます。
ホーム画面に戻る 【押す】
いいね:
いいね
読み込み中…
前へ
PAGE TOP
%d