(回答です。)相続時精算課税制度の内容は以下のとおりです。
適用要件
対象者
贈与者(財産をあげる人)は、原則として60歳以上の父母、又は祖父母
受贈者(財産をもらう人)は、18歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人
(年齢の判定期間は贈与をする年の1月1日)
手続
最初に相続時精算課税制度を選択適用する贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。なお、令和6年1月1日以降の贈与については、贈与財産が110万円以下の場合は、贈与税の申告自体は不要となります(「相続時精算課税選択届出書」は申告書の提出が不要な場合であっても届出が必要です。)。
注意点
相続時精算課税制度の選択は、贈与者(特定贈与者)ごとに行えます。
但し、この制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については、暦年課税制度を選択し直すことはできません。
相続時精算課税制度による贈与税の計算方法
・