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国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税について【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


(質問します。)

Aは、父から国外にある土地の贈与を受けました。この贈与税の申告にあたって、相続時精算課税の適用を受けることはできますか。

また、贈与税の計算上、この土地にかかる贈与税について課された土地の贈与税額(外国税額)を控除することはできますか。

(回答します。)

相続時精算課税の適用は可能です。また、外国税額控除も受けられます。

(解説します。)

相法21の9では、贈与により財産を取得した者が一定の要件のもとで、相続時精算課税の適用できる旨の規定があります。そこにおいては、贈与により取得する財産の所在については特に制限していないことから、国外財産の贈与についても相続時精算課税の適用を受けることができ、そのように運用されています。

その際に、贈与税の計算上、国外財産に対する外国税額を控除することができます(相法21の8、21の9)。

また、贈与者に相続が発生した場合に相続税額から控除する贈与税額は、外国税額を控除する前の税額になります(相法21の15③、21の16④)。


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