木村克己税理士事務所 相続税10万円~ 資産評価に自信あり Zoom等面談可


親からの贈与について複数年で相続時精算課税を適用する場合の贈与税計算について【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


(質問します。)

父親から父親が経営する会社(非上場)の贈与をうける予定です。その際、相続時精算課税を適用する予定ですが、仮に次のような贈与を受けた場合、贈与税の計算はどのようになりますか。

令和6年中…2,000万円(株式の評価額)

令和7年中…2,000万円(株式の評価額)

(お答えします。)

令和6年中の贈与税は0円、令和7年中の贈与税は256万円

(解説します。)

1贈与税の計算について

特定贈与者(相続時精算課税選択届出書に載っている贈与者)からの贈与によって取得した財産について、その特定贈与者ごとにその年中に贈与を受けた財産の額を合計し、基礎控除額 110万円(同年中に複数の特定贈与者からの贈与があった場合は合計で110万円)を控除します。これが贈与税の課税価額とし、それから次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除します(相法21の10、21の12①)。

①2,500万円(特別控除額) なお、すでに特別控除額を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額

②特定贈与者ごとの贈与者の課税価格 

特別控除は、期限内申告書に特別控除を受ける金額、その他の必要事項の記載がある場合に限り適用があります(相法21の12②)。

また、贈与税の課税価格(特別控除を控除した金額)に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します(相法21の13)。

2 この事例の贈与税計算

〇令和6年分

2,000万円-110万円(基礎控除額)-1,890万円(特別控除)=0円

贈与税=0円

〇令和7年分

2,000万円-110万円(基礎控除)-610万円(特別控除)

=1,280万円

1,280万円×20%=256万円

令和7年中の特別控除額の計算

2,500万円-1,890万円(令和6年度の特別控除額)<2,000万円-110万円 (少額のほうを適用する。)


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