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相続時精算課税の贈与により取得した財産について災害を受けた場合の特例【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


(質問します。)

相続時精算課税を適用して贈与を受けた後に、贈与を受けた財産が災害に合った場合は特例があるそうですが、どのような制度でしょうか。

(お答えします。)

相続税の計算上、相続時精算課税を適用した贈与財産は、贈与時の価額となるのが基本です(令和6年1月1日以降の贈与については基礎控除額を控除した残額)。

ただし、相続時精算課税適用者(受贈者)が、贈与により取得した財産が土地又は建物で、その贈与の日から相続税の申告書の提出期限までの間に災害(令和6年1月1日以後に生ずる災害(冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象による災害、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による以上な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。)に限ります。)を受けた場合、所轄税務署長の承認を受けたときには(注)、その相続税の課税価格への加算の基礎となる土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除することができます。なお、基礎控除の額も控除します(措法70の3の3①③、措令40の5の3、改正法附則51⑤)。

(注)相続時精算課税適用者が、当該土地及び建物について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第4条又は第6条第2項の規定の適用を受けようとする場合又は受けた場合を除きます。


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