木村克己税理士事務所&KimuraPartner

相続で税務相談は木村克己税理士 東京、横浜、川崎への訪問調査経験多数 全国訪問可 Zoom面談(電話面談)可


KimuraPartner事業概要


自治体向け資産評価支援コンサルティング

市町村向けに、固定資産評価基準(償却資産篇)適用の指導等の資産評価支援業務について
本業務の内容は、固定資産評価基準(償却資産篇)に従って実際に税務を行っている市町村が、一貫した税務の取り組みを行うために、その下に市町村独自の固定資産評価要領(償却資産篇)を、新たに設けることで継続・一貫した評価が実現することを指導し、その結果市町村が定めた評価要領(償却資産篇)に基づいて、域内の企業に対して実地調査等の方法を駆使して公正に資産評価を行うことです。
このため、不動産鑑定会社の株式会社総合鑑定調査との間で契約締結された市町村税務課などを木村克己が訪問し、職員に対して公正な資産評価の指導を行い、またはメール等による質問・回答により指導を行っております。
なお、固定資産評価基準は、国民(住民)が自ら行う評価についてまで、直接規制するものではありませんが、固定資産について課税を担当する市町村職員は固定資産評価基準に従った評価を行っていますので、結果として国民(住民)には、固定資産評価基準に沿った市町村長の評価の影響が及ぶものとなります。
つまり、「市町村長は、固定資産評価基準によって、固定資産の評価をしなければならない(地方税法第四百三条一項)。」とされていることから、「固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって、公正な評価をするように努めなければならない(同条第二項)。」
その実現には、あらゆる方法によって、公正な評価に努める必要があるために、その一環として外部コンサルタントによる指導等が、従来から行われておりました。
木村克己が個人事業主として行っているKimuraPartner事業が、市町村の固定資産評価に貢献させていただけることを、改めてたいへん光栄に感じております。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
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