木村克己税理士事務所 相続税10万円~ 資産評価に自信あり Zoom等面談可


市町村向け事業


市町村向け償却資産評価支援事業

「市町村長は、固定資産評価基準によって、固定資産の評価をしなければならない」(地方税法第四百三条一項)、とされており、「固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって、公正な評価をするように努めなければならない」(同条第二項)

 その実現のためには、あらゆる方法によって、公正な評価をするように努めなければならない、とされていることからこれまでも外部コンサルタントによる指導が、多くの市町村からの求めに応じて行われてきました。

 笹目、木村らが行なっている市町村向けの償却資産評価支援事業が、市町村の固定資産評価の精度の改善によって結果として適正な課税に対して貢献してきた自負のもと、さらに貢献することを誓ってこれからも活動してまいります。

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