木村克己税理士事務所&KimuraPartner.☎ 0120-13-9699
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相続税申告書等の作成・提出
相続税申告書作成・提出
相続財産のうち、市街化区域内の市街地農地(取付道路などの多額の宅地造成費が必要と見込まれる畑など)が含まれる不動産等の適正な時価の判定が難しい場合の申告もご相談ください。また、不動産の登記は、業務提携している司法書士事務所がサポートします。
(書面添付対応)
(明確な料金設定)
また、ご自身で既に相続税申告済み、納税済みであっても、適正な時価を超えた申告をしている可能性がある場合の再調査のご依頼をお引受けします。どうしたらよいか迷う場合は、まずはご相談ください。
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