(答えです。)相続税は超過累進課税(財産が多いほど税率が高くなる仕組み)ですので、子に財産を移転する前に、夫婦で財産を分散することで、相続税率が下がるので相続税の計算上有利になることがあります。
また、夫婦間の居住用不動産の贈与については要件を満たせば「贈与税の配偶者控除」の適用ができますので、一定額までは非課税で有利に移転が可能です。
以下、贈与税の配偶者控除について見ていきましょう。
贈与税の配偶者控除とは、配偶者の老後の生活保障等を考慮して設けられた制度で、配偶者につき、その婚姻中に一度だけ利用する場合に限り、居住用不動産やその購入資金を贈与すると、2,000万円まで非課税になるものです。
(計算式)
(贈与財産価額-2,000万円-110万円)×税率=贈与税額 ※基礎控除(110万円)も適用になります。
◆適用要件
贈与者 | 入籍してから20年以上経っている配偶者であること |
贈与財産 | 居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭 |
居住要件 | 贈与を受けた翌年の3月15日までに居住の用に供し、その後も住み続けること |
手続 | 贈与の年の翌年2月1日から3月15日までに一定の事項を記載した申告書を住所地を所轄する税務署長に提出すること |
適用除外 | 同一の配偶者からの贈与につき、すでにこの規定の適用を受けている場合には適用できません。 |