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贈与税の2つの制度のうち「暦年課税制度」について、もっと詳しく教えてください。【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく】


(お答えします。)暦年課税制度とは以下のとおりです。

適用要件

毎年1月1日から12月31日までに受ける贈与であること

税率

一般贈与と特例贈与の2種類あり。税率はいずれも10%から55%であるが、税率構造が異なっています。特例贈与の方が、税額はすくなくなります。

特例贈与とは、18歳以上の人が直系尊属(父母・祖父母)から受ける贈与のこと

一般贈与とは、「特例贈与」以外の贈与(18歳未満の人が受ける贈与や、父母・祖父母以外から受ける贈与)

贈与税率は以下のとおりです。課税価格が大きければ大きいほど税率が高くなる、累進税率となっています。

特例贈与の速算表

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

一般贈与の速算表

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

暦年課税制度による贈与税の計算方法

贈与財産の価額-基礎控除(110万円)=課税価格

課税価格に対して「特例贈与」又は「一般贈与」の速算表を使って算定します。

贈与税の具体的な計算例をしめします。

(例)長男が令和6年中に、父から600万円と母から600万円ずつ贈与(特例贈与)を受けた場合の計算を示します。

600万円+600万円-基礎控除(110万円)=1,090万円(課税価格)

1,090万円×40%-190万円=246万円(贈与税額)

相続税額との関係は

相続開始前7年以内(令和5年12月31日までの贈与については3年以内)の贈与財産については、相続税額に加算されます。

加算する金額は、贈与財産の贈与時における価額です。

そのうえで、納めていた贈与税がある場合は、相続税から控除します。相続税額よりも贈与税額が多い場合であっても、贈与税は還付されません。

なお、加算対象となる贈与は、相続又は遺贈により財産を取得する人に対する贈与だけであり、相続の対象にならない者への贈与については、期間に関わらず、加算対象になりません。

税制改正について

これまで、贈与により取得する財産については「相続開始前3年以内加算」でしたが、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産については「相続開始前7年以内加算」へと加算期間が延長されました。

但し、延長された期間の贈与は令和6年1月1日より前には遡らないことになっており、実際の延長は令和9年以降に開始する相続からです。また、加算期間が7年になるのは、令和13年以降に開始する相続からです。

加算期間が延長されると、相続税の計算の際に過去に遡って、贈与の記録を探す必要があり、相続の際の計算が複雑化することが予想されるため、上記の加算期間延長の改正の際に、「贈与により取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあたって100万円を控除する」こととなりました。


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