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扶養義務者からの生活費や教育費の受け渡しは「贈与」にあたりますか。通常「非課税」のように思いますが、注意点はありますか。

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(答えです。)夫が妻に生活費を渡した、親が子に教育費を渡した、というのも相続税法の上では間違いなく「贈与」(相続税法第二十一条の三第二項)にあたります。但し、「贈与」ではありますが、こうした扶養義務者からの贈与については、「日常生活に通常必要なもの」である場合は非課税とされています。

相法21の3②、措法70の2の2(教育資金一括贈与の非課税)、70の2の3(結婚・子育て資金一括贈与の非課税)、相基通21の3₋3~6、21の3₋8~9、所基通34₋1

もともと夫婦間や親子間には扶養義務がありますので、生活費や教育費を渡すのは当然のことといえますので、わざわざ税法でこのような非課税規定を設ける必要はないとも考えられます。

しかしながら、このような場合の非課税規定を設けておかないと、生活費又は教育費という名目で多額の財産を妻や子に移してしまうことも考えられます。

そこでこれを防止するためにこのような非課税規定が設けられたものと考えられます。

(例)親が子に学費として600万円を渡し、400万円は大学入学金、大学授業料等納付金、大学指定図書の購入代金として受取りの都度、消費しましたが200万円は余ったので今後の自分のための何かに役立てようと自分名義の預金にした場合は、通常教育費として必要な金額は400万円となり、200万円は通常必要な教育費とはいえず贈与税が課せられることになります。

(参考)国税庁のタックスアンサーNo.4405 贈与税がかからない場合は

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることとなります。(ここまでタックスアンサーからの引用)

※生活費や教育費の名目で贈与を受けても、通常必要と認められず課税される場合の具体例

① 贈与を受けた資金を、預貯金した場合

② 贈与を受けた資金を、株式の買入代金に充当した場合

③ 贈与を受けた資金を、家屋の買入代金に充当した場合 となります。


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