(答えです。)ケース1(配偶者への生前贈与なし)とケース2(配偶者への生前贈与あり)で配偶者への生前贈与の活用の仕方を比較することで判り易く説明します。
なお、ケース1、ケース2はともに、居住用不動産4,000万円と預金1,000万円が財産総額のご夫婦で、夫(75歳)、妻(70歳)(専業主婦)、子供(50歳)1人(親と別居、持家あり)の3人を想定します。年齢等から➀夫→②妻の順で亡くなるものと想定します。
ケース1
時間の経過に従って(順路1)→(順路2)→(順路3)→(順路4)の順番で事態が発生し又は行動した場合です。
(順路1)生前贈与などの対策は何もしないことにしました。
(順路2)夫婦の財産状態と今後の見通しを考えました。
◆夫の財産
居住用不動産4,000万円 預金1,000万円
◆妻の財産
0円
◆第一次相続(夫の相続)時の基礎控除額の想定
4,200万円
(3,000万円+600万円×2人(妻と子)=4,200万円)
◆第二次相続(妻の相続)時の基礎控除額の想定
3,600万円
(3,000万円+600万円×1人(子)=3,600万円)
(順路3)第一次相続(夫の相続)が発生しました。
居住用不動産4,000万円、預金1,000万円は妻の老後のために必要なので妻が相続しました。「配偶者の税額軽減」により、相続税は0円で済みました。
※配偶者の税額軽減とは、配偶者が法定相続分又は1.6億円まで取得する財産については相続税がかからない制度のことです。
※【注意】相続税0円でも「配偶者の税額軽減」を使った場合は、相続税申告が必要です。
(順路4)第二次相続(妻の相続)が発生しました。
居住用不動産4,000万円、預金1,000円を子が妻から相続しました。
この場合には、結局、相続税額が160万円発生しました。この支払は、相続人である子が支払うことになりました。
相続税の計算式(相続税の税額表(相続税法第16条)参照)です。
(4,000万円(不動産)+1,000万円(預金)-3,600万円(基礎控除額))×15%-50万円=160万円
相続税の税額表(相法16)
課税遺産総額から基礎控除額を除いたもの | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |