木村克己税理士事務所 相続税10万円~ 資産評価に自信あり Zoom等面談可


税理士ドットコムの「みんなの税務相談」(木村克己税理士回答1)


(質問です。)タンス預金について(その1)

祖母が8年前に口座から現金を引き出し、自分に贈与という形で現金を渡して、そのままタンス預金していましたが、最近、贈与税申告する必要があったことを知りました。しかし贈与税が時効になっているのと、祖母が少し認知症になっているので、贈与されたことを証明できない状況だと思います。その上でタンス預金ををやめて銀行口座に移したいのですが、この場合、祖母の財産として扱われるのでしょうか。また、祖母の財産は昔のものなので、祖母の財産であることを証明できますでしょうか。

ご回答します。

最近、贈与税申告する必要があったことを知ってご心配になってのお問い合わせですが、贈与者、受贈者以外の方から、そもそもそれが贈与なのか貸付金なのかということを問題にされる可能性もあります。それが問題になる時期は祖母様の遺産分割協議の際にご親族からのご指摘がある場合と相続税申告の際に税務署からの指摘がある場合です。

贈与は贈与者と受贈者間の合意により成立しますので文書が必要なものではありませんが、贈与契約書がない場合お祖母様の意思も現状ではわからない状態ですと、遺産分割協議の結果、それが貸付金であると身内で判断する場合もあり得ます。その場合お祖母様の債権とあなたの債務として整理のうえで、お祖母様の相続財産に債権(貸付金)を計上する場合もあり得ることです。

または、遺産分割協議においてそれが贈与である、ということであれば、贈与税の時効が成立しているので贈与税申告不要ということで整理して相続税申告することになります。なお、この場合の相続税申告は暦年課税の贈与ですので7年間遡りますが8年前の贈与ですので相続税への加算なしで相続税計算することになります。なお税務署が問題視するかは税額の大きさ次第と思われます。

これまでずっとタンスに入れてあったのですから、しばらくそのままにしておいたほうがよろしいかと思います。


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