木村克己税理士事務所 相続税10万円~ 資産評価に自信あり Zoom等面談可


税理士ドットコムの「みんなの税務相談」(木村克己税理士回答(続き)2)


(質問です。)タンス預金について(1からの再質問)
祖母にとって一人娘の母が亡くなり、私がその母の一人息子なので相続するのは自分だけの状況ですが、贈与は認められないでしょうか?

ご回答します。

贈与なのか、貸付金なのかについて問題になるタイミングはお祖母様の相続発生後の遺産分割協議のときか、相続税申告が発生した際の税務署からの調査があったときとなります。

想定相続人がおひとりですと、その順番で相続が発生した場合遺産分割協議は必要なくあなたが相続することになりますので、贈与であったのか貸付金であったのかについて問題になる可能性があるのは相続税を申告した際に税務調査で税務署からの指摘があるか否かということになります。
税務調査の対象になるかどうかは、税額次第になります。

また、相続税を申告することがないのであれば、原則として指摘されることはありませんので、そのまま贈与として判断して問題ないでしょう。

タンス預金状態であれ、銀行口座に移すのであれ、想定相続人がおひとりなのであれば原則問題になることはないので、どちらでも大丈夫です。


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