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子、孫以外の者に対する相続時精算課税の適用【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


(質問します。)

甲はX社(非上場会社)の代表取締役ですが、子は事業を承継しないため、同社の取締役になっている甥に対して株式を贈与するつもりです。

その際に贈与税の納税猶予の制度を利用する予定ですが、併せて相続時精算課税制度の利用はできますか。

(お答えします。)

通常の場合は適用できません。但し、非上場株式の贈与の納税猶予を適用する場合に限り、子、孫以外でも相続時精算課税の適用は可能です。

(解説します。)

相続時精算課税は、原則として、子、孫に対して贈与を行った場合の制度ですので、甥への贈与はみとめられません。

しかし、事業承継の円滑化を図るため、贈与を受ける後継者が子、孫以外の者であっても、例外的に相続時精算課税の適用が可能となっています(措法70の7、70の7の5)。

また、贈与を受ける後継者は、贈与を受ける年の1月1日現在で18歳以上であり、贈与者(先代経営者)は同日において60歳以上であることが必要です。


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