木村克己税理士事務所 相続税10万円~ 資産評価に自信あり Zoom等面談可
☎ 0120-139-699
☎ 0120-139-699
子、孫以外の者に対する相続時精算課税の適用【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】
2024年12月9日
管理人
相続税を少なくする
(質問します。)
甲はX社(非上場会社)の代表取締役ですが、子は事業を承継しないため、同社の取締役になっている甥に対して株式を贈与するつもりです。
その際に贈与税の納税猶予の制度を利用する予定ですが、併せて相続時精算課税制度の利用はできますか。
(お答えします。)
通常の場合は適用できません。但し、非上場株式の贈与の納税猶予を適用する場合に限り、子、孫以外でも相続時精算課税の適用は可能です。
(解説します。)
相続時精算課税は、原則として、子、孫に対して贈与を行った場合の制度ですので、甥への贈与はみとめられません。
しかし、事業承継の円滑化を図るため、贈与を受ける後継者が子、孫以外の者であっても、例外的に相続時精算課税の適用が可能となっています(措法70の7、70の7の5)。
また、贈与を受ける後継者は、贈与を受ける年の1月1日現在で18歳以上であり、贈与者(先代経営者)は同日において60歳以上であることが必要です。
ホーム画面に戻る 【押す】
いいね:
いいね
読み込み中…
前へ
次へ
PAGE TOP
%d