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相続時精算課税を適用した自宅の持ち分を贈与【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】
2024年12月11日
管理人
相続税を少なくする
(質問します。)
Aは、自宅建物及びその敷地を所有していますが、高齢になってきたので子供と同居することにしました。その際、子供に自宅建物とその敷地の2分の1を贈与しようと考えています。
また、Aは自分が老人ホームに入居する場合は、自宅の処分(譲渡)をしてもよいと考えています。
この贈与にあたっては、暦年課税では相当な贈与税がかかってしまうので、相続時精算課税にしたいと考えていますが問題ないでしょうか。
(回答します。)
相続時精算課税の適用は可能と考えられます。また、その後の自宅の売却の際には、要件を満たせば、譲渡所得の計算にあたって居住用の3,000万円控除の特例の適用が可能になります(措法35①)。
(解説します。)
このケースでは、親から子への贈与であり、各人の年齢要件(贈与者は60歳以上であること、受贈者は18歳以上であること)を満たし、一定の手続きをすれば相続時精算課税を適用した贈与を受けることが可能です。
また、贈与後に共有となった自宅を将来売却する場合には、一定の要件のもとで、譲渡所得の計算上、居住用財産の3,000万円控除の適用が受けられます(注)ので、税負担が減少することになります。
(注)自宅が共有の場合、各々3,000万円控除が適用になります。
(譲渡所得計算上、3,000万円控除の主な要件)
自分が居住していた家屋を売却するか、家屋とともにその敷地や借地権を売却すること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
(※)居住していた家屋又は居住しなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
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