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結婚・子育て資金の贈与は贈与税が掛かりますか。適用要件を教えてください。【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく】


(回答です。)
概要: 結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入した場合、③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合に、一定額まで贈与税が非課税となる。

措法70の2の2、70の2の3、措令40の4の3⑲、40の4の4㉒、令和3年改正法附則75③、⑤

期間: 令和7年3月31日までの間の贈与

受贈者:(1)18歳以上50歳未満
    (2)前年における合計所得金額が1,000万円以下

贈与者: 直系尊属

使途: 結婚・子育て資金(子育て資金については以下詳細に示す。(措法70の2の3②一、措令40の4の4⑥⑦))

非課税限度額:1,000万円(うち、結婚に関して支払うものは300万円が限度)

手続き:金融機関等の営業所経由で、非課税申告祖を税務署長に提出すること

払い出し:口座開設時に選択した払出方法に応じ受取り、領収書等を金融機関等に提出する。

贈与者死亡時:管理残額は、相続又は遺贈により取得したものとみなされる(相続税の課税対象)。(※1)

終了事由:(1)受贈者が50歳に達したこと
     (2)受贈者が死亡したこと
     (3)口座残高が0、かつ、契約終了の合意したこと

終了時の取扱い:上記終了事由の(1)又は(3)により終了した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額はその事由が生じた日の属する年の贈与税の課税価格に参入される。(※2)

受贈者の死亡により終了した場合には、贈与税は課税されない。

                

(※1)令和3年4月1日以降の契約により取得する信託受益権等については、受贈者(贈与者の子以外の直系尊属(代襲相続人となった者を除く)に限る)に相続税が課税される場合は、この管理残額に対応する相続税は相続税額の加算対象 

(※2)令和5年4月1日以後の契約により取得する受益権等については、一般贈与とみなす(令和5年改正法附則51②③)。

結婚・子育て資金とはどのようなものを指すのか。

(措法70の2の3②一、措令40の4の4⑥⑦)

(1)結婚に際して支払う次のような金銭(300万円が限度)

 ①挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用

 ②家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内のもの)

(2)妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭

 ①不妊治療・妊婦検診に要する費用

 ②分娩費等・産後ケアに要する費用

 ③小学校就学前の子の医療費、幼稚園・保育園・一定の認可外         
施設等の保育料(ベビーシッター代を含む)等


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