(回答です。)
改正前の暦年課税については、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算していました(基礎控除は適用せずに贈与財産価額の全額を加算していました)。改正後は、相続開始前7年以内の贈与財産の価額について相続税の課税価格に加算することになります(基礎控除は適用せずに贈与財産価額の全額を加算したうえで相続開始前4年から7年までの間の加算額から合計100万円まで控除できます)。
なお、この改正は、令和6年1月1日以降の贈与財産について適用になります。
法令解説など
1 改正の概要(暦年課税・生前贈与加算の期間延長)
被相続人から受けた贈与財産の価額を、相続税の計算上、相続税の課税価格に加算する期間が3年間から7年間に延長されました(相法19➀)。
改正前 | 改正後 |
相続開始前3年間 | 相続開始前7年間 |
なお、生前贈与の加算期間が7年間となるのは令和6年1月1日以降の贈与からです。令和6年1月1日以降の相続からではありません。このために令和9年1月1日までの相続は、加算期間が従来の3年のままで、その後に順次加算期間が延長されて、実際に加算期間が7年になるのは、令和13年1月1日以降の相続となります。
2 生前贈与加算の対象となる者の範囲
改正前後を通じて、生前贈与加算の対象者は変更ありません。その内訳としては「相続又は遺贈により財産を取得した者」となります。そのため、相続人でも相続財産を一切取得していなければ生前贈与加算はありません。また、逆に相続人ではない孫であっても遺贈を受けていたり被相続人の死亡に伴う生命保険金の受取人になっていた場合(相続税法上、遺贈扱い)には生前贈与加算の対象となります。
3 緩和措置
相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外(相続開始前4年から7年の間に取得した財産)については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除できます(相法19➀)。
なお、相続開始前4年~7年の間で合計100万円です。(毎年100万円ではありません)。
事例として毎年110万円を暦年課税による贈与をしていた場合
開始前7年 | 開始前6年 | 開始前5年 | 開始前4年 | 開始前3年 | 開始前2年 | 開始前1年 |
110万贈与 | 110万贈与 | 110万贈与 | 110万贈与 | 110万贈与 | 110万贈与 | 110万贈与 |
上記の例の場合の改正前後の加算額の比較(計算の仕方が変わります。)
改正前加算額(相続開始前3年を加算する) | 改正後加算額(相続開始前7年間を加算する) |
110万+110万+110万=330万 | 右記330万+(110万+110万+110万+110万-100万※)=670万 ※新制度の控除額100万 |