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令和5年度税制改正への対応策(開示請求について)【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


(質問します。)

相続時精算課税や相続開始前7年以内の贈与財産について、税務署に情報開示請求ができると聞きましたがどのような制度でしょうか。

(お答えします。)

相続時精算課税の適用財産や、相続開始前7年以内の贈与財産については、税務署に開示請求をすることができますので、この制度を利用することで計上漏れがないかを確認することが望まれます。

※但し、この制度は従前からあるものです。

(解説します。)

税務署(贈与者の住所地を所轄する税務署)長に対して、相続時精算課税の適用財産や相続開始前7年以内の贈与財産については、開示請求をすることができます(相法49①)。

ここで、贈与税の申告書の開示請求ができるのは、相続時精算課税の適用を受けた者以外の者や、相続開始前7年以内の贈与を受けた者以外の者で相続、遺贈により財産を取得し申告が必要な者となります。

(注意)相続時精算課税の適用を受けたものや、相続開始前7年以内の贈与を受けたものは、閲覧サービスを利用することになります。

(参考事項)相続時精算課税の相続財産への合算漏れは、最近の税務調査で繰り返し指摘されている事項です。


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