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期限後申告になったことによる特別控除額の翌年以降への繰越し【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】
2024年12月13日
管理人
相続税を少なくする
(質問します。)
Aは、令和3年に相続時精算課税を適用して父から1,500万円の現金贈与を受けました。また、令和5年に父から、再度500万円の現金贈与を受けたのですが、贈与税の申告を失念してしまいました。そのため、これから令和5年分についての期限後申告をするのですが、2,500万円から適用済みの1,500万円を差し引いた特別控除の残額については適用することはできないと聞きました。
この場合に、特別控除の残額は翌年以降に繰り越すことはできますか。
(お答えします。)
相続時精算課税の特別控除は、期限内申告書に控除額その他必要な事項の記載がある場合に限り、適用をうけることができます(相法21の12②)。
なお、適用済みの1,500万円を差し引いた特別控除額1,000万円については翌年以降に繰り越すことができます。
(解説します。)
相続時精算課税に係る贈与税の特別控除は、贈与税の課税価額から、特定贈与者ごとに、各年にわたり2,500万円までを限度(累積)として控除することができると規定されています。
ここで、相法21の12①1号括弧書きにおいて「既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額」と規定され、翌年以降、特定贈与者から財産の贈与を受けた場合の贈与税の計算は、翌年以降において適用を受けなかった額を含めて計算することとされています。
そのため、期限後申告になったことにより適用を受けなかった特別控除の額は、翌年以降に繰り越すことができる。
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