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相続時精算課税を適用して自宅の持分を贈与する【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


(質問します。)

Aは、自宅の建物及びその敷地を所有していますが、高齢に伴い子供と同居することにしました。その際に、子供に自宅建物とその敷地の持分2分の1を贈与しようと考えています。

また、Aは自分が施設に入るような場合はこの自宅を処分してもよいと思っています。

贈与する場合に、暦年課税だと相当な税額となってしまうため、相続時精算課税を適用しようと思っていますが、それで問題はないでしょうか。

(回答します。)

基本的には、相続時精算課税の適用は可能と考えられます。また、自宅の売却の際には、要件を満たせば居住用の3,000万円の特別控除の適用が可能です(措法35②、措通35-2)。

(解説します。)

親から子への贈与であり、各人の年齢要件(贈与者(親)は60歳以上、受贈者(子)は18歳以上)を満たし、一定の手続きをすれば相続時精算課税を適用した贈与を受けることが可能と考えられます。

また、贈与後共有となった自宅を将来売却することになった場合、一定の要件のもとで、譲渡所得の計算上、居住用財産の3,000万円までの特別控除(一人当たり)の適用が受けられますので譲渡所得税の負担も減少することになります(なお相続人の数が3人以上の場合は、特別控除額は一人当たり3,000万円から2,000万円に縮減されます。措法35④)。

(3,000万円の特別控除の主な要件)
自分が居住していた家屋を売却するか、家屋とともにその敷地や借地権を売却すること。

なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

(注)居住していた家屋又は居住しなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。


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