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住宅取得等資金の贈与の非課税特例と暦年課税・相続時精算課税の併用【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


(質問です。) 住宅取得等資金の非課税特例の概要と、非課税金額を超えた場合の贈与税の課税について教えてください。

(お答えします。)住宅取得資金等資金の非課税金額を超えた部分について、暦年課税又は相続時精算課税を適用することができます(注)。

(注)相続時精算課税については、一定の要件を満たす必要があります(受贈者は贈与があった年の1月1日において18歳以上であること。贈与者は贈与があった年の1月1日において60歳以上であること。)

(解説します。)

1 住宅取得等資金の贈与の概要
 父母や祖父母などの直系尊属(注)から住宅取得等資金の贈与を受けた贈与者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、住宅取得等資金のうち次の金額について贈与税が非課税となります(措法70の2①)。(注)直系尊属には、受贈者の養親及び当該養親の直系尊属が含まれます。なお、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれません(措通70の2-1)。

(非課税限度額)非課税限度額は次のとおりです(措法70の2②六)。

省エネ住宅(注)左記以外の住宅
令和6年1月1日から令和8年12月31日まで1,000万円500万円

(注)上記の「省エネ住宅」とは、省エネルギー対策等級(①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免振建築物、又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上である住宅をいいます。
なお、上記を証するために、証明書等(住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、住宅省エネルギー性能証明書等)を贈与税の申告書に添付する必要があります。
証明書の詳細については、国税庁ホームページを参照ください。

2 暦年課税及び相続時精算課税の適用
 住宅取得等資金の贈与の非課税特例は、暦年課税の基礎控除(110万円)(相法21の5、措法70の2の4)、相続時精算課税の基礎控除(110万円)及び特別控除(2,500万円)(相法21の11の2、21の12、措法70の3の2)又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(措法70の3)と併せて適用できます。


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