木村克己税理士事務所 相続税10万円~ 資産評価に自信あり Zoom等面談可


住宅資金贈与についての、贈与税の非課税について詳細に、判り易く教えてください。【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく】


(お答えします。)自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」)の対価に充てるための贈与を直系尊属(親や祖父母)から受けた場合には、一定の条件のもとで、一定額まで贈与税が非課税になります。なお、新制度に変わりました。(租税措置法第70条の2)

◆主な適用要件

措法70の2②、措令40の4の2、措規23の5の2,平成27年改正法附則97②、令和3年改正法附則75①

●令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与であること

●直系尊属(父母、祖父母等)からの贈与であること

●受贈者がその年の1月1日において18歳以上であり、その年分の合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること

●平成21年分から令和5年分まで(旧制度)の贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと

●自己の配偶者、親族等の特別関係者から取得したり、これらの者との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと

●贈与の翌年3月15日までにその全額を充て新築等をすること

●贈与の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが見込まれること(贈与の翌年12月31日までに居住していない場合は、適用はありません。)

●新築・取得・増改築等をした建物が日本国内にあり、登記床面積(区分所有建物の場合は専有面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること

●中古住宅の場合は昭和57年1月1日以後に建築されたものであること(又は耐震基準の適合証明書等があること)

●贈与を受けた時に贈与者や受贈者が日本国内に住所を有しない場合や、外国籍の場合には適用されない場合があります。

◆非課税適用金額は以下のとおりです。

贈与の時期/住宅用家屋種類省エネ等住宅(※1)左記以外の住宅
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与1,000万円500万円

住宅取得等資金の非課税制度適用後の残額には、暦年課税制度にあっては基礎控除額(110万円)、相続時精算課税制度にあっては基礎控除額(110万円)及び特別控除(2,500万円)を適用することができます。

(※1)「省エネ等住宅」とは、次のいずれかの要件を満たす住宅用家屋であることについて一定の書類(「建設住宅性能評価書の写し」又は「住宅性能証明書」など)により証明されたものをいいます。

●断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上である住宅(など)

●耐震等級2以上又は免震建築物である住宅

●高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上である住宅


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