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相続時精算課税適用年度以後の年分に関しての贈与税の申告
2024年11月9日
管理人
子への生前対策
,
孫への生前対策
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相続税を少なくする
【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】
(質問します。)
今年父からの贈与があって、相続時精算課税を適用した申告書を提出する場合、それ以降の申告はどうすればいいのですか? それから、それ以降に父からの贈与があった場合の申告はどのようにすればいいのですか?
(ご回答します。)
相続時精算課税の適用を受けようとする場合、受贈者は贈与を受けた財産の贈与税の申告期限内(贈与があった翌年の2月1日から3月15日までの間)に「相続時精算課税選択届出書」及び必要書類を贈与税の申告書に添付して、所轄の税務署長に提出する必要があります(相法21の9②、相令5①、相規10、11)。
特定贈与者(「相続時精算課税選択届出書」に記載されている贈与者)からの贈与によって取得する財産については、その届出をした年分以降、相続時精算課税を適用したことになります。
「相続時精算課税選択届出書」による届出をした翌年以降は、この届出を提出する必要はありません(相法21の9③)。
なお、一度提出された「相続時精算課税選択届出書」は、撤回することができません(相法21の9⑥)。
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